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ホステスの源泉所得税

2010/11/22 12:00:00
ホステスの源泉徴収で最高裁が判断

通常のスナックやクラブのホステスさんだけでなく、ホテルの宴会などのお手伝いをするバンケットさんなどにも関係します。

 最高裁はこのほど、ホステス等の報酬の源泉徴収に関し、税務署の主張を支持した原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す判決を行った。これによって、税務当局の現在の執行に大きな影響が出ることが予想される。
 所得税法では、ホステス等が受ける報酬については、支払われる報酬の額から「5,000円に当該支払期間の日数を乗じて計算した金額」を控除した額を基にして源泉徴収を行うこととされている。
 この「当該支払期間の日数」は、現在の税務の取扱いでは、ホステス等が実際に勤務した日数とされており、たとえば、月に15日間出勤したとすれば、その月分の報酬から7万5,000円を差引いた残額の10%相当額が徴収税額とされている。
 今回の裁判では、納税者が「当該支払期間の日数」を実際に勤務した日数ではなく、期間に含まれるすべての日数であると主張して争っていた。最高裁での判決では、「当該支払期間の日数は、ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である」と判示して、納税者の主張を全面的に認めた。
 つまり、たとえば、3月分の報酬であれば、土曜日や日曜日も含めた31日間が「当該期間の日数」になるという判断である。
 東京高裁の差戻し審では、最高裁の判断どおりに、納税者の主張が認められるのは確実で、判決が確定すれば税務当局の現在の取扱いが、変更を余儀なくされることなりそうだ。



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