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相続税の株価評価

2016/05/24 08:38:42

純資産価額方式の法人税額等相当額の割合の引き下げ

 平成28年度税制改正の法人税率の引下げなどにより、法人実効税率が下がるのを踏まえて、国税庁は、平成28年4月1日以後に相続等により取得した取引相場のない株式等を純資産価額方式で評価するときの法人税額等相当額の割合を「38%」から「37%」に引き下げることを明らかにしました。財産評価基本通達の一部改正(平成28年4月6日付)により見直すもので、取引相場のない株式等の評価明細書の様式についても同様の改正が行われています。
 周知のとおり、取引相場のない株式等の相続税評価については、評価する株式を発行した会社を、従業員数や総資産価額、売上高により、大会社・中会社・小会社のいずれかに区分して評価するのが原則で、純資産価額方式は、原則、小会社が適用することになっています(中会社は類似業種比準との併用)。
 この純資産価額方式では、評価した総資産の価額から、負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価するとしているが、法人税額等相当額は、国税の法人税(地方法人税を含む)、地方税の事業税や道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合なので、今回の法人実効税率の引下げが影響します。法人税率の引下げは平成28年4月1日以後の開始事業年度から適用されるので、相続税評価においても同日以後に相続等した取引相場のない株式等から適用されることになります。

 法人税等の税率の引き下げは、相続税の現場でも影響を与えています。ちなみに、法人税額相当額が小さくなると、株価評価額は大きくなります。

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