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相続税の申告の誤りやすい事例集

2016/07/22 14:05:04

相続税の申告での誤りやすい事例

 国税庁は、平成27年1月以降の相続等から基礎控除を引き下げるなどして課税対象が広がったことへの対策として、簡易な計算で課税対象か否かを判定するシートや適用件数の多い配偶者軽減特例や小規模宅地特例の記載例、申告書作成時の誤りやすい事例集を随時公表してきましたが、平成28年に入ってからこれらツールを更新しています。
 このほど更新した「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」を見ると、(1)相続税の2割加算について、被相続人からみて2親等の兄弟姉妹や孫養子(代襲相続人を除く。)を入れない誤りや、(2)基礎控除を計算する際の養子は実子がいる場合は1人しか法定相続人に入れられないこと、(3)みなし相続財産の生命保険金は払戻しを受けた前納保険料を含むこと、(4)被相続人以外の名義預金でも被相続人が拠出していた場合や準確定申告に係る還付金なども相続財産になること、(5)相続財産から控除する葬式費用や債務について、被相続人が生前に購入したお墓の借入金は債務控除の対象とならないこと、(6)相続開始3年前の生前贈与財産について、暦年贈与の基礎控除額の110万円以下でも対象になること――など、それぞれ正誤の記載例を掲載しています。名義預金など相続税の税務調査で判明する例も多いが、相続税の申告書作成を委任される税理士も参考となります。

 相続税の申告は、一般の方は、一生のうち数回しか経験されません。 税制改正などを考えると、ミスが出やすいものです。税理士(専門家)にご相談ください。


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