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ふるさと納税

2017/04/24 16:54:53

ふるさと納税の返礼品の上限の割合 3割へ

 総務省は、ふるさと納税で過熱している地方団体間のいわゆる返礼品競争を緩和させるため、寄附金に対する返礼品の割合を3割以下とすることなどを求めた通知をこのほど、都道府県を通じて全国の地方団体に発出しました(総税市28号・平成29年4月1日付)。
 通知はまず、ふるさと納税の募集に関する基本的事項として「寄附を受ける地方団体は、返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集することを慎む」ことを明示しました。大切なのは、寄附金の使用目的を地域の実情に応じて工夫することであり、このことを十分に周知して募集することを求めています。
 重要なのは「返礼品のあり方」。「返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすること」としました。あくまでも寄附は無償の行為であることが基本であると強調しているといえ、「返礼品の価格」や寄附額の何%相当などといった「返礼品の価格の割合」を表示しないことを要求しています。このような考え方から、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品についても具体例をあげ、プリペイドカードや商品券などの金銭類似性の高いものや電子機器、家具など資産性の高いものなどは返礼品として送付しないとしています。また、寄附額に対する返礼品の割合の高いものも同様で、この割合の上限を「社会通念に照らし良識の範囲内のもの」として3割とすることも示しています。

 返礼品を楽しみにされている皆さんには、冷水を浴びせられた感は、ありますよね。やはり、規制が入りました。
 ふるさと納税は、返礼品によって、寄付をする自治体をえらんでいるのが実態です。 返礼品を扱う業者は、大儲けしているところもあると思います。業者の選定について、随意契約となっているか否かのチェックも必要ですね。やはり、元は自治体への寄付金ですから。


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