広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

配偶者に贈与された居住用不動産の遺産からの除外

2017/08/23 16:39:02

民法に相続税法の取扱いが反映されるかも

 法制審議会・民法(相続関係)部会は、昨年の中間試案に続き、相続関係の民法改正の追加試案を8月1日にパブリック・コメントに出しました(9月22日まで)。遺産分割の見直しの中で、婚姻20年以上の配偶者に贈与された居住用不動産を遺産から除外する案が新たに加わる見込みです。贈与税の配偶者控除の対象不動産が民法の規定に取り込まれるのか、注目されます。
 遺産分割の見直し案は、今年2月28日の同部会の第18回会議などで重点的に検討されたが、この時点では、甲案(持戻し免除の意思表示の推定規定)と、乙案(持戻し計算を不要とする旨の規定)の2案がありました。その後、乙案は消え、甲案がパブリック・コメントに出される見込みです。具体的には、民法903条に「婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは、民法903条3項の意思表示があったものと推定する」という規定を加えます。意思表示とは、贈与した財産を、相続財産に持戻しするのを免除することの意思表示であり、結果として、遺産分割の対象から除外することになります。
 「婚姻期間20年以上」の根拠について、同部会は、居住用不動産の贈与に対する配偶者控除(基礎控除110万円と2,000万円の合計まで非課税)を挙げ、民法上も一定の措置を講ずることは配偶者の生活保障をより厚くするものとして、経験則及び政策的観点の双方からその立法事実が根拠付けられる――と説明しています。

 民法に相続税法の取扱いが反映されるかもしれません。珍しいケースです。今後の動向を注目します。


コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.