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税理士日記

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ポイント還元事業のキャッシュレス決済

2019/04/25 09:17:57

ポイント還元事業参加のキャッシュレス決済事業者の募集

 経済産業省は3月、本年10月の消費税率アップの反動減対策として9か月間、実施されるポイント還元事業に参加するキャッシュレス決済事業者の登録受付を始めました。
 登録要領によると、クレジット会社などの決済事業者が、ポイント還元制度に参加する中小事業者から受け取る手数料の率を「3.25%」以下にするのが条件です。予算成立前の仮登録は3月20日まで受け付けました。4月以降は平成31年度事業として別途登録を受け付けます。登録は申請書類をウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入して電子メールで提出するものです。一方、ポイント還元制度に参加する中小事業者からの登録受付は4月初旬からを予定しており、キャッシュレス決済事業者を通じての登録となります。
 ところで、キャッシュレス決済に伴うポイント還元事業は、本年10月から2020年6月までの9か月間、消費者が中小小売店等で購入した商品等の代金をクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済手段により支払う場合に5%(フランチャイズチェーンの場合は2%)が消費者に還元される仕組みです。参加する中小事業者は、(1)ポイント還元期間中にキャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料率が3.25%以下(国が3分の1を補助)となり、(2)キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用の3分の1を決済事業者、残り3分の2を国が補助することで自己負担なしに導入できます――支援策が受けられます。

 消費税の税率等の改正により、国民の重税感が増しています。この機をとらえてキャッシュレス取引を推進しようという意図を感じます。確かに、極端なことを言えば、全てがキャッシュレスの電子取引となりネットワークで繋がれば、消費税申告に伴うめんどくさい帳簿などの制約はなくなるかもしれません。電子政府のみならず、電子社会まで構築し、効率を上げようということでしょうか。


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