広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

ふるさと納税|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

ふるさと納税

2019/12/19 11:57:06

ふるさと納税

 ふるさと納税において寄附者が自治体から受けた地場の特産品などの返礼品について、国税庁は一時所得に該当することを質疑応答事例として同庁のホームページ上で明らかにしていることが分かりました。
 照会は、ある地方団体がふるさと納税により1万円以上の寄附を受けた場合に、この寄附に対する謝礼として、3,000円程度のその地方団体の特産品を送ることとしているときに、寄附者が受けるこの経済的利益について課税関係は生じるかというものです。
 これに対して回答は、「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当」するとし、ただし、3,000円程度の特産品であることから、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じないと説明しています。つまり、一時所得は50万円以上でなければ実際には課税されないことから、この質問のようなケースでは課税関係は生じないというわけです。
 ただ、高額所得者の場合には、全国のさまざまな地方団体にふるさと納税を行い、数百万円相当の返礼品を受け取っている納税者もあるということです。そのような納税者においては申告する必要があるのは言うまでもありません。この場合に、一時所得の算定上、通常はその収入を得るために支出した金額を収入から差し引くことができるが、ふるさと納税額は見返りのない寄附であることから、このような処理はできません。基本的には返礼品の合計額から50万円を差し引いた額が一時所得の課税金額となることに留意したいです。

細かく決まると、面倒になりますね。

この記事にコメントする

名前
メールアドレス
タイトル
コメント
添付画像


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.