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税理士日記

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簿外経費の立証責任

2022/03/22 18:55:05

簿外経費の立証責任は、納税義務者側にある

 建設会社がコンサルタントに支払った業務報酬の損金算入可否が争われた事案で、東京地裁は、納税義務者が簿外経費の損金算入を主張する場合は、その立証責任は納税義務者側にあるとし、立証できなければ損金算入不可と判断しました(令和3年12月23日判決)。
 山口県で土木建設業を営むX社は、不動産ブローカー甲の紹介により大手住宅販売会社A社のマンション6棟の建設施工を受注。その見返りとして、それぞれの工事ごとに甲に対して数千万円のコンサルタント業務費を支払いました。しかし、平成25年契約の工事においてはコンサルタント契約の相手方を甲ではなくN社とし、平成26年契約の工事では同様にT社としました。X社はそれぞれのコンサルタント業務費を損金に算入して申告しましたが、税務署は、これらは架空経費であり、損金算入はできないとして否認しました。
 X社は裁判で、甲がN社、T社の代理人であると認識していたこと、支払先の名義はどうあれ、甲の役務提供とその対価の支払の事実は変わらないことから、損金に算入すべきと主張しました。東京地裁は、本件のような帳簿書類と異なる必要経費、すなわち簿外経費の主張の場合は、納税義務者側が必要経費として支出した金額、支払年月日、支払先、支払内容等の事実や業務との関連性について主張立証すべきであり、それがない限りその経費を損金に算入することはできないと判断しました。X社の請求を棄却しました。

 通常の税務調査では、税務署が証拠をあげて立証すべきと考えますが、簿外経費については、納税者が立証すべきとの判決です。簿外経費の定義が今一つ分からないのですが、お金を渡すときは注意が必要です。

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