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高額不動産の相続直前の購入

2021/11/23 11:51:06

高額不動産の相続直前の購入

 被相続人の死亡の直前に中古不動産を借金で購入していた事案で、路線価による評価が否認され、鑑定評価額により更正処分を受けました。東京地裁は、相続人らが相続税を軽減する目的で土地を購入したと認定し、課税処分は適法と判断しました(令和2年11月12日判決)。
 被相続人Aは89歳で死亡する2か月前に高級賃貸マンションを購入しました。この物件は不動産会社のL社が当初購入した時は7億5,000万円でしたが、わずかな間に売買を繰り返し、Aが購入した時には15億円となっていました。Aは同時に、同額の借入れを銀行から行いました。Aの死亡後、相続人のXらは本件不動産を路線価により4億7,800万円と評価し、相続税の申告を行いました。
これに対し処分行政庁は、取引価格と路線価による評価額が著しく乖離していることから、「評価通達により難い特別の事情がある」として否認しました。不動産鑑定士による評価額10億4,000万円で更正処分を行いました。Xらはこの処分を不服として提訴していた。
 東京地裁は、本件不動産の価額が通達評価額と鑑定評価額で2倍、購入価格とは3倍の乖離があり、これによって課税額にも大幅な差異が生じているとした上で、Xはかねてから相続税対策について銀行に相談し、Aがガンにり患したことが発覚した直後に相続税の圧縮効果を期待して本件不動産を購入したものであり、このことは「特別の事情」の存在を基礎づけるものであると認定しました。Xらの請求を棄却しました。

 昔、私が税理士試験で相続税を受験したときは、取得価額課税という制度がありました。現在は、施行されていません。相続開始前3年間は、その取得価額で評価するというものです。 節税手法として不動産の購入は、当たり前のようになされた時代もありました。現在のタワーマンションなどへの投資の流行も一考の余地はあります。



Date 2021/11/23


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