広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

ひとり親控除 寡婦控除

2020/06/25 08:27:29

ひとり親控除と寡婦控除に関するFAQ

 令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する所得控除、ひとり親控除が創設され、令和2年分の所得税から導入されるとともに男女を問わずに控除額を同じくする寡婦控除の見直しも実施されています。国税庁は企業等の源泉徴収義務者の事務の便宜を図るため、両控除に関するFAQ(源泉所得税関係)を掲載したので確認しておきたいところです。
 FAQは全11問。改正の概要、適用開始日、源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受ける手続のほか、問6の改正前後における「ひとり親」等の判定では、未婚のひとり親、寡婦、寡夫、特別の寡婦について、それぞれ改正後の控除額、年末調整時の申告の有無をフロー図によって説明しており、分かりやすくかつ実務的です。
 例えば、ひとり親に該当する従業員は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。その際は、同年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告することを説明しています(問8)。
 改正前の寡夫又は特別の寡婦に該当する者が改正後、ひとり親に該当する場合、令和2年分の年末調整時にひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、控除額はひとり親の35万円を適用できるので、給与等の支払者は、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのないように注意を促しています(問9)。

 確認事項です。年末調整までには、見ておきたいですね。



Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.