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税理士日記

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令和3年度税制改正の議論に退職所得課税の適正化が俎上

2020/12/26 13:08:49

役員退任後の再任用従業員の退職所得

 令和3年度税制改正の議論の中に退職所得課税の適正化が俎上に載ってきました。税務手続のデジタル化や行き過ぎた節税策の防止策などが議題に上がる納税環境整備の一つです。
 退職所得の2分の1課税の見直しについては以前も議論となり、平成25年分以降は役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものは2分の1課税の優遇が受けられなくなりました。今回の見直しは「従業員に対する退職金」です。取締役や執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者は、役員「等」として2分の1課税の対象外ですが、役員退任後、これらに当てはまらない従業員として再任用されれば高額な退職金でも2分の1課税となります。
 令和3年度改正議論では、一定金額以上の高額な退職金が勤続5年以下の従業員に支給された場合に2分の1課税を除外する案が浮上しています。高額か否かの基準はモデル退職金額によることとされますが、自民党税調の資料では、勤続年数5年・大卒・会社都合による退職で、経団連調査では126万7,000円、東京都の中小企業の退職金で64万円と開きがあります。いずれも平成30年度のデータです。「モデル退職金額を相当程度上回る額」にすべきとの声が大勢であり、退職金(源泉徴収される前の額)から退職所得控除額を引いた後に2分の1とした額(課税の対象となる額)が300万円を超える額を除外する案を軸に検討がされている模様です。

 役員が退職し役員退職金の支給を受け、退職後も経営に従事している場合、その役員退職金は賞与扱いとして給与所得となり、さらに法人税では損金不算入となります。役員退職後も従業員として給料を支給され、その給料に見合う高額な退職金をもらえる人は、まだ経営に関与しているのではないでしょうか?
 一般の方にもわかりやすい法律にしていただきたいと思います。税法を複雑にしないでいただきたいです。



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