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教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正

2021/06/23 19:41:12

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税の改正

 国税庁はこのほど、令和3年度税制改正による期限の延長と課税強化に合わせて、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」を新たに公表しました。祖父母など直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税制度は、適用期限が令和5年3月末まで2年間延長されたものの、贈与者が死亡した場合の残高は相続税の課税対象になるとともに2割加算の対象とする課税強化が行われています。
 「あらまし」によると、契約期間中(信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間)に贈与者が死亡した場合、贈与者が死亡した旨を取り扱う金融機関等の営業所に届け出する必要があり、令和3年4月以降に非課税制度の適用を受ける人はもちろん、既に平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に非課税制度の適用を受けた人も、令和3年4月以後に教育資金として拠出する分は、その死亡の日までの年数にかかわらず、受贈者が23歳未満などの一定の場合を除いて、その管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされることになります。
 しかも、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象となります。「あらまし」にはこれらの適用関係と管理残額の計算方法を示しており、既に同制度を利用している納税者も令和3年4月以後の拠出には注意したいところです。

 この税制は、創設当初は、制約がすくなく、使い勝手の良いものでしたが、あれよあれよという間に、課税のメスが入ってしましました。お客様にも勧めやすかったのですが、今後はしっかり説明します。

泉佐野市の交付税減額訴訟

2021/06/01 10:26:23

泉佐野市の交付税減額訴訟

 ふるさと納税により多額の寄附金を泉佐野市が得たことを理由に、総務省が同市への特別交付税を減額したのは違法であるとして、市が総務省に対してその取消しを求めた訴訟で、大阪地裁はこのほど、市の主張を認め、「法律上の争訟にあたる」とする中間判決を言い渡しました(令和3年4月22日・令和2年(行ウ)第66号)。これにより、特別交付税の減額が違法か否かなどの具体的な争点については、今後審理されることになりました。
 総務省は、本件については、具体的な争点を審理する前に、特別交付税額の決定をめぐる不服申立ては行政内部で解決すべきものであり、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないなどと主張しました。裁判所に訴えの却下を求めていたが、裁判所は「地方交付税法に訴訟提起を認めないという明確な規定はない」などとして総務省の主張を斥けました。一方、泉佐野市の訴えは「自治体の具体的な権利や法律上の利益に関する紛争にあたる」とし、裁判で争うことのできる事案であると判断しました。
 泉佐野市はふるさと納税で多額の寄附金を集め、財政的に余裕があるとして、総務省は同市の令和元年12月と翌2年3月分の特別交付税を前年度から約9割減額しました。まさに「江戸の敵を長崎で討つ」かのような「懲罰の意図がある」として市が訴えた格好です。
 ふるさと納税をめぐっては、周知のとおり、過去の寄附募集の方法に問題があったとして総務省が泉佐野市を含む4団体を制度から除外し、同市がその違法性を訴えた訴訟で最高裁が令和2年6月、国の除外決定を取り消す判決を言い渡しています。ふるさと納税訴訟と関連がないとはいえない本訴訟の今後の動向が注目されます。

 今後の争点など注目です。





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