広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

令和4年度における土地の価格の特例

2021/10/25 18:10:43

令和4年度における土地の価格の特例

 総務省はこのほど、固定資産税について「令和4年度における土地の価格の特例(いわゆる「下落修正」)の実施について」と題する通知を、都道府県を通じて全国の市区町村に発出しました。これは、先ごろ国土交通省から公表された都道府県地価調査で、新型コロナウイルス感染症の影響等により全国の地価が昨年に引き続き下落していることを踏まえたものです。これを受け、全国の市区町村では、区域内の地価の状況を的確に把握して下落修正を行うなど、適正な評価事務に努める必要があります。
 土地の固定資産税の課税標準となる価格は3年間据え置くことが原則とされており、令和3年度が基準年度であったことから、原則として4年度、5年度は据え置かれるはずでした。ところが、この9月下旬に国土交通省から公表された令和3年都道府県地価調査によると、新型コロナウイルス感染症の影響等により全国の全用途平均及び住宅地で、昨年に引き続き下落し、特に商業地では下落率が拡大している状況が明らかとなりました。このような状況を受け、総務省は、各市区町村の区域内における地価の状況を的確に把握して修正基準に基づき下落修正を行うなど、適正な評価事務の執行に努めるよう周知するべく、今回の通知を発出する運びとなりました。
 なお、この下落修正の特例措置については、去る7月1日に「令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準の取扱いについて」と題した修正基準が告示されています。この修正基準によって、全国の市区町村は適宜、土地の課税標準となる価格を見直すことになります。

 土地の価格が新型コロナウイルス感染症の影響で下落しているとのことです。お役所の担当者は、大変ですが、市民のために頑張ってください。少しでも固定資産税が安くなると助かる方は大勢おられます。



Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.