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税理士日記

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企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

2013/07/17 16:48:30

個人の所得水準の改善を図るための税制です。

 また、一つ平成25年の改正についてご紹介します。

 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の�ゝ擇哭△陵弖錣鯔�たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとします。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(所得税についても同様)。
� 仝柩兌垉詬薪�支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
�◆(振儺詬薪�支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度又は立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度との選択適用とします。
(注2) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注3)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注4)基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内労働者に対する給与等の支給額をいいます。

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