取引先等との飲食費の50%損金算入
平成26年度の税制改正により、法人が支出した取引先等との飲食費の50%が、損金として認められることになりました。
取引先等との飲食にかかった費用は、一人当たり5000円以下であれば、交際費等から除外されていましたが、今回の改正により、飲食費の50%にまでその範囲が広げられたことになります。
これまでも資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人(ただし、資本金5億円以上の法人による完全支配関係にある法人等一定の法人を除く。)であれば、交際費については800万円までの定額控除が認められていましたが、中小法人は、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、800万円の定額控除と、飲食費の50%損金算入のどちらか有利な方を選択することが可能となりました。
新たな制度である飲食費の50%損金算入の摘要要件は、下記の4項目を記載した帳簿書類を保存することとされています。
�^�食等のあった日
��飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の指名又は名称及び
その関係
�0�食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地
�い修梁尚�食費であることを明らかにするために必要な事項
なお、飲食にかかった費用の50%を損金算入できる制度には、交際費等から除外される5000円基準に該当する飲食費は含まれませんので、それぞれ分けて整理しておくことが
肝要です。
この記事にコメントする