新リース会計基準のリース負債算定 利息法による計算
新リース会計基準では、借手の会計処理について、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止され、すべてのリースについて使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上し、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額を費用計上することとなりました。さらに、今までリースとされなかった土地建物の賃借もリースとして扱うことになったことも要注意です。ただし、短期リースや少額リースは除きます。
令和9年4月1日以後開始する事業年度等の期首から、会計上、監査対象となる企業には、強制適用されることになっています。監査対象会社の子会社やそれらの支店についても新リース会計基準での処理が求められることになると思います。
弊事務所では、利息法によるリース負債や利息相当額を簡単に算定するエクセルシートを作成しております。
月ごとのリース料、リース料総額、リース期間、借手の追加借入利子率などを入力すれば、リース料支払予定・元本・利息区分を算定することができます。
弊事務所へご連絡いただければ、お送りすることができます。
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