2020/11/23 10:42:08
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少した中小事業者等の固定資産税等の特例措置
弊事務は、広島市南区にあります。
広島市から「新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産を対象とする固定資産税等の特別措置について<お知らせ>」が届きました。皆さんのところにも届いたでしょうか?
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分に限り、固定資産税及び都市計画税の課税標準を、事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特別措置が講じられます。
概要は以下の通りです。
{要件等}
1対象者
�� 中小事業者等に該当すること。
�� 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。
2特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少割合
�� 50%以上の場合 ・・・ 特例率 ゼロ
�� 30%以上50%未満の場合 ・・・ 特例率 2分の1
3対象資産
令和3年1月1日時点で、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産。
なお、一つの家屋について、事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、その家屋の事業専有割合に応じた部分が対象となります。
{手続き}
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び同機関に提出した書類一式を
令和3年2月1日(月)までに提出する必要があります。
{提出書類}
申告書・・・認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
収入減を証する書類・・・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
特定対象家屋の事業用割合を示す書類・・・青色申告決算書の写しなど
上記の書類のほか、必要に応じて、その他の書類
詳細については、広島市であれば、固定資産税課償却資産係等にお問い合わせください。広島市以外の場合、事業所等が所在する役所の担当課へお問い合わせください。