2026/10/12 08:50:30
国外事業者の消費税 令和6年度の改正
先日、海外取引の消費税に関する本を読んでいたら、少し古い話ですが、令和6年度の改正について改めて気づきがありました。通常の実務の中で、忘れてしまいそうな、又、瞬間的に思いだせないことです。
まず、国外事業者は、国内に恒久的施設を有していないと、2割特例と簡易課税制度を適用できない。
次に、国外事業者における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例の見直し」です。免税事業者の判定上、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が免除されないことになっていますが、この特定期間の1000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。しかし、国外事業者は特定期間の1000万円の判定を給与等支払額の合計額により行うことができなくなりました。
さらに、国外事業者については、「消費税のプラットフォーム課税の創設」、「外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直し」、「「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直し」」など
特に、最初の2つは、実務上頻発しそうな案件で、国内事業者のイメージを直感的に思いついてしまいそうです。一般に事業をされている法人等は、判断を誤りやすいと思います。 私自身も改めて実務のなかで気を付けなければならないと思いました。