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税理士日記

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交際費の改正(取引先等との飲食費の50%損金算入)

2014/05/28 09:12:51

取引先等との飲食費の50%損金算入

平成26年度の税制改正により、法人が支出した取引先等との飲食費の50%が、損金として認められることになりました。
 取引先等との飲食にかかった費用は、一人当たり5000円以下であれば、交際費等から除外されていましたが、今回の改正により、飲食費の50%にまでその範囲が広げられたことになります。
 これまでも資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人(ただし、資本金5億円以上の法人による完全支配関係にある法人等一定の法人を除く。)であれば、交際費については800万円までの定額控除が認められていましたが、中小法人は、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、800万円の定額控除と、飲食費の50%損金算入のどちらか有利な方を選択することが可能となりました。

 新たな制度である飲食費の50%損金算入の摘要要件は、下記の4項目を記載した帳簿書類を保存することとされています。
�^�食等のあった日
��飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の指名又は名称及び
 その関係
�0�食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地
�い修梁尚�食費であることを明らかにするために必要な事項

 なお、飲食にかかった費用の50%を損金算入できる制度には、交際費等から除外される5000円基準に該当する飲食費は含まれませんので、それぞれ分けて整理しておくことが
肝要です。

取引相場のない株式等の純資産価額評価について

2014/05/23 16:39:57

純資産価額方式の法人税額等相当額の割合

国税庁は、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、取引相場のない株式等を、純資産価額方式で評価するときの法人税額等相当額の割合を、42%から40%に引き下げることを公表しました。平成26年4月1日以後の相続、贈与等から適用され、地方法人税が導入される同年10月1日以後の相続等においても、40%が適用されます。
 復興特別法人税の前倒し廃止により注目されたのは、法人税額等相当額の割合が何%引き下げられるのか、また、国税の地方法人税が平成26年10月に導入されるのに伴い、同割合に影響するのか――の2点でした。結論からいうと、同割合は、復興特別法人税の廃止に伴って2%は下げられるが、法人税額に4.4%の税率を乗ずる地方法人税の創設は影響しません。というのも、地方法人税の税率分だけ、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率が下げられるからのようです。
 地方法人税導入後の40%の内訳は、(1)法人税25.5%、(2)地方法人税1.1%、(3)事業税6.7%、(4)地方法人特別税2.9%、(5)道府県民税0.8%、(6)市町村民税2.5%であり、(1)から(6)を合計した39.5%を四捨五入して、法人税額等相当額を40%としています。



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