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税理士日記

税理士日記

国外財産調書

2014/08/25 09:32:59

国外財産の把握

 富裕層を中心とした国外財産の増加や日本からの財産移転の状況を事前に把握するため、国外財産制度が導入されましたが、最初の適用となる25年度の提出状況が国税庁より明らかにされました。全国で5,539件の提出があり、合計した金額は2兆5,142億円となり、1件平均約4.5億円の国外財産の所在が報告されたことになります。
 適用初年度ということで割り引いてみても、今回の提出件数が十分なものではないとの認識に立つ国税庁は、過去の申告情報や国外送金等調書、租税条約を結ぶ国からの情報提供等々の各種情報を駆使して、未提出が見込まれる者に文書照会や電話照会などの行政指導を既に始めている模様です。
 ところで、国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産の保有者に対して、翌年3月15日までに財産の種類や数量、価額その他を記載した調書の提出を求めるものです。次回の提出から、インセンティブ措置である加算税の軽減措置(所得税、相続税の申告漏れがあった場合に国外財産に係る加算税を5%減額)、未提出の場合等の加算税の加重措置(所得税の申告漏れがあった場合に国外財産に係る加算税を5%加重)が実施されるので、慎重な対応が求められます。

 国外財産については、厳しい対応を迫られていますね。


名義預金

2014/07/24 10:48:31

家族名義預金を相続財産に含めなかっらたら、脱税か否か

 家族名義の預金を相続財産に含めなかった行為について、脱税にあたるか否かの判決例をご紹介します。
 被相続人の妻が、家族名義の預金を相続財産に含めずに相続税の申告をした行為が脱税に当たるか否かをめぐる争いで、東京地裁は「偽りその他不正の行為があったとは認められない」として無罪を言い渡したことが明らかになりました(26年1月17日判決)。
 被告人X(被相続人の妻)は、亡夫の相続税の申告に際し、Xも含む家族の名義となっていた被相続人の預貯金を除外することにより、約1億4,000万円の相続税を免れていたことが国税局の犯則調査で発覚。脱税犯として公訴されました。相続税法68条1項では、脱税犯の要件として「偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者」と規定しています。裁判では、Xの行為がこの「偽りその他不正の行為」に当たるかが争点となりました。
 東京地裁は、「偽りその他不正の行為」とは、逋脱の意図をもって何らかの偽計その他の工作を行うことをいうとした過去の最高裁判例を引用したうえで、本件のようなケースが脱税として成立するためには「単に過少申告があったというだけでは足りず、税を不正に免れようとの意図に基づき、あえて過少な申告を行うことを要す」と指摘。Xが逋脱の意図に基づき、あえて虚偽の過少申告を行ったものと認めるべき証拠はなく、Xが「偽りその他不正の行為」を行ったとは到底認められない――と判断して、Xに無罪を宣告しました。
 脱税ではないにしても、相続税や加算税などはかかりますので、家族名義の預金も相続税の申告の際,漏れのないようご注意ください。

マイナンバ−

2014/06/23 17:11:27

マイナンバ−法の逐条解説の掲載および利用の予定

 内閣官房は、社会保障・税番号制度にかかるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の逐条解説を、内閣官房のwebサイトに掲載しています。
 マイナンバーは、平成27年10月から、企業に法人番号が、また個人には個人番号が通知され、平成28年1月からの利用が予定されています。
 法人番号は一般に公表される予定で、企業は申告書や法定調書等に番号を記載することになります。
 また、個人番号は、社会保障分野で健康保険、雇用保険、年金などに関連し提出を要する書面に従業員等の個人番号を記載することや、税分野では税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号を記載することが予定されています。
 そのほか災害対策として被災者台帳等への活用も期待されています。
 なお、税務署に提出する法定調書として下記の調書等が想定されています(カッコ内はその提出者)。
○給与所得の源泉徴収票(給与等の支払をする者)
○退職所得の源泉徴収票(退職手当等の支払をする者)
○報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする者)
○配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の支払をする法人)
○不動産の使用料等の支払調書(不動産の使用料等の支払をする法人及び不動産業者である個人)
○不動産等の譲受けの対価の支払調書(居住者又は内国法人に対し譲渡対価の支払をする法人及び不動産業者である個人)

マイナンバ−の利用が、いつのまにか近づいています。


交際費の改正(取引先等との飲食費の50%損金算入)

2014/05/28 09:12:51

取引先等との飲食費の50%損金算入

平成26年度の税制改正により、法人が支出した取引先等との飲食費の50%が、損金として認められることになりました。
 取引先等との飲食にかかった費用は、一人当たり5000円以下であれば、交際費等から除外されていましたが、今回の改正により、飲食費の50%にまでその範囲が広げられたことになります。
 これまでも資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人(ただし、資本金5億円以上の法人による完全支配関係にある法人等一定の法人を除く。)であれば、交際費については800万円までの定額控除が認められていましたが、中小法人は、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、800万円の定額控除と、飲食費の50%損金算入のどちらか有利な方を選択することが可能となりました。

 新たな制度である飲食費の50%損金算入の摘要要件は、下記の4項目を記載した帳簿書類を保存することとされています。
�^�食等のあった日
��飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の指名又は名称及び
 その関係
�0�食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地
�い修梁尚�食費であることを明らかにするために必要な事項

 なお、飲食にかかった費用の50%を損金算入できる制度には、交際費等から除外される5000円基準に該当する飲食費は含まれませんので、それぞれ分けて整理しておくことが
肝要です。

取引相場のない株式等の純資産価額評価について

2014/05/23 16:39:57

純資産価額方式の法人税額等相当額の割合

国税庁は、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、取引相場のない株式等を、純資産価額方式で評価するときの法人税額等相当額の割合を、42%から40%に引き下げることを公表しました。平成26年4月1日以後の相続、贈与等から適用され、地方法人税が導入される同年10月1日以後の相続等においても、40%が適用されます。
 復興特別法人税の前倒し廃止により注目されたのは、法人税額等相当額の割合が何%引き下げられるのか、また、国税の地方法人税が平成26年10月に導入されるのに伴い、同割合に影響するのか――の2点でした。結論からいうと、同割合は、復興特別法人税の廃止に伴って2%は下げられるが、法人税額に4.4%の税率を乗ずる地方法人税の創設は影響しません。というのも、地方法人税の税率分だけ、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率が下げられるからのようです。
 地方法人税導入後の40%の内訳は、(1)法人税25.5%、(2)地方法人税1.1%、(3)事業税6.7%、(4)地方法人特別税2.9%、(5)道府県民税0.8%、(6)市町村民税2.5%であり、(1)から(6)を合計した39.5%を四捨五入して、法人税額等相当額を40%としています。

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