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税理士日記

税理士日記

消費税転嫁

2014/04/01 08:55:07

4月以降も消費税転嫁拒否行為の厳正対処未然防止強化

 消費税率8%への引上げが本日となりましたが、公正取引委員会では消費税の転嫁拒否行為の実態調査結果を踏まえ、転嫁拒否行為への厳正対処強化を決定しました。
 今年2月までの転嫁拒否行為への対応をみると、立入検査302件を含む1,777件に調査を行い、処理した1,074件のうち853件に転嫁拒否行
為があったとして指導しています。この中には、大規模小売事業者29件が含まれるとともに、地方公共団体の病院が注射針やガーゼなどの納入業者に対し、消費税率引上げに先行して対応するため、昨年12月1日以後に供給を受ける商品に一律3%以上の納入価格引下げを要請していたことが発覚するなどしました。
 なお、公取委は、4月の消費税率引上げ以降も消費税転嫁対策を強化して臨みます。具体的には、(1)大規模小売事業者等の監視強化のため、4月から中小企業庁と合同で書面調査を実施して転嫁拒否行為を報告させるほか、集中的な立入検査を実施、(2)食品分野における「プライベート・ブランド商品」の取引実態調査時に転嫁拒否行為に関する情報を収集、(3)3月〜4月の土曜日に休日専用ダイヤルを設けて電話相談を実施する――など。



企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

2013/07/17 16:48:30

個人の所得水準の改善を図るための税制です。

 また、一つ平成25年の改正についてご紹介します。

 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の�ゝ擇哭△陵弖錣鯔�たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとします。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(所得税についても同様)。
� 仝柩兌垉詬薪�支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
�◆(振儺詬薪�支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度又は立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度との選択適用とします。
(注2) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注3)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注4)基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内労働者に対する給与等の支給額をいいます。

国内設備投資を促進するための税制措置の創設

2013/07/12 18:40:49

生産設備を構成する機械装置の取得についての優遇措置

 平成25年改正について、また一つご紹介します。

 青色申告書を提出する法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の�ゝ擇哭△里い困譴龍盂曚鯆兇┐訃豺腓砲�いて、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用(貸付用を除く。)に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとします。
 ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする。(所得税についても同様)。
�,修遼/佑陵�する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
�∩飴�業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

(注1)生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、含みません。
(注2)償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。

製造業の方は、注目です。

設備投資を検討する際には認定支援機関等に相談を

2013/05/10 15:46:51

設備投資促進税制

 平成25年度の税制改正により、商業・サービス業および農林水産業を営む中小企業等の設備投資促進税制が創設されました。
 この制度は、先日、私が認定をうけた旨をブログに書かせていただいた経営革新等支援機関等による経営改善に関する指導や助言を受けて設備投資を行うことが要件となっています。
 この制度は、例えば、青色申告書を提出する中小企業等が、
 店舗の改修等の設備投資に伴い、器具備品(1台または1基の取得価格が30万円以上)、建物付属設備(一の取得価格が60万円以上)の取得等をして指定事業の用に供した場合、その取得価格の30%の特別償却とその取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択で適用できます(税額控除の対象は、資本金の額等が3000万円以下の中小企業等に限る)。
 中小企業にとって有用な制度ですが、資本金が1億円以下の企業にとっては特別償却は有用です。


中小企業経営力強化支援法に基づく認定

2013/05/01 08:54:39

経営革新等支援業務を行う者としての認定

 平成25年4月26日付けで、中国財務局長より、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、私が経営革新等支援業務を行う者として認定されました。
 中小企業の皆さまのお役に立てるよう、頑張ります。

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