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No:10000009 Name:貞本 Time:07/07/02 17:14
20円の現金プレゼントいうキャンペーンは、自営業などの事業所得で申告されている場合は、事業所得。それ以外は、雑所得でいいと思います。
一時所得の定義は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」です。(法34� �
現金プレゼントというキャンペーンは、営利を目的とする継続的行為になるものと思います。
ヤフオクなどで商品を売買された場合は、商品売買を雑所得で申告されると想定すると、現金プレゼントも雑所得で申告されたらいかがでしょうか。