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貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
宇品神田二丁目12-14
TEL:082-253-5526
FAX:082-253-6435
所長の貞本です!
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生前贈与を活用した節税対策として年間110万円の基礎控除を利用しようと考えてます。 親が子(成人)に毎年110万円を贈与するとして、 �/狭�にて記録を残す ��贈与契約書を作成し、親と子、双方が保管 �D鳴△醗�鑑は子が管理する 以上3点に注意すればその金額については贈与税がかからないと様々なメディアで見たり聞いたりしております。 そこで質問なんですが、��の「管理」という言葉について。 例えば、子は自分の収入で十分生活ができており、贈与するお金については使用する気がない場合(入り用の場合は別)。 この場合、通帳には生前贈与のための入金のみで出金した形跡がありませんが、これは「名義貸し」にあたり、課税対象にならないでしょうか? もちろん通帳は子が持っており、いつでも使える状態で「管理」しているという前提です。 もし課税対象となるのであれば、アドバイスいただければと思い、書き込んでおります。 よろしくお願いします。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所
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生前贈与について
アルフォート
16/03/02 22:20
Re:生前贈与について
さだもと
16/03/03 09:11
Re:Re:生前贈与について
アルフォート
16/03/04 11:35
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