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2016年1月から公共債の利子にかかる税金が 源泉分離課税から申告分離課税になるらしです。 この場合、例えばこれまでは1万円の利子に対しては、 約20パーセント引かれて8千円となっていましたが、 申告分離課税になった場合、株などを含めた総利益が20万円を 超えていなければ、1万円がそのまま頂けるということに なるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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新窓販国債の利子にかかる税金について

No:10000047 Name:matsu55 Time:15/12/16 19:44
2016年1月から公共債の利子にかかる税金が
源泉分離課税から申告分離課税になるらしです。

この場合、例えばこれまでは1万円の利子に対しては、
約20パーセント引かれて8千円となっていましたが、
申告分離課税になった場合、株などを含めた総利益が20万円を
超えていなければ、1万円がそのまま頂けるということに
なるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
返信 2件 

Re:Re:新窓販国債の利子にかかる税金について

No:10000049 Name:matsu55 Time:15/12/17 12:35
分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。


Re:新窓販国債の利子にかかる税金について

No:10000048 Name:さだもと Time:15/12/17 10:47
 2016年1月1日から個人が支払いを受ける国債などの特定公共債の利子は、申告分離課税の対象となり、利子の支払いを受ける場合に源泉徴収された税金のみで課税関係を終了することもできます。また、原則として、確定申告をすることにより、特定公社債等および公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損と特定公社債等の利子等および公募株式投資信託の収益分配金を含む上場株式等の配当等との損益通算ができるようになります。
 より便利になる方向での改正ですね。
 


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