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個人事業主の方ですと。 所得税法36条に収入金額の規定があります。  資産計上するか否かは、正規の簿記の原則に従っているかどうかという個人課税の上では、網羅性がなく、本質と違うところに話が行きそうなので、あえて収入金額の原則をあげました。  つまり、換金性のあるものを収入したと単純に考えるわけです。 (収入金額)第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。  2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。   これまた、私見です。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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No:10000015 Name:貞本 Time:07/07/17 22:13
個人事業主の方ですと。
所得税法36条に収入金額の規定があります。
 資産計上するか否かは、正規の簿記の原則に従っているかどうかという個人課税の上では、網羅性がなく、本質と違うところに話が行きそうなので、あえて収入金額の原則をあげました。
 つまり、換金性のあるものを収入したと単純に考えるわけです。
(収入金額)第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 
これまた、私見です。

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