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生計一の親族に支払った給料、家賃、借入金の利子などは、原則として必要経費に算入できません。その代り、その親族が事業主に貸している建物の固定資産税や減価償却費などのように、その親族が負担すべき費用は、事業主自身の費用とみなして、必要経費に算入することができます。  ご質問のお母様が負担された公共料金は、必要経費とできると思います。家賃については、お母様所有の家を借りているということであれば、必要経費に算入できないと思います。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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生計一親族

No:10000022 Name:貞本 Time:08/01/23 12:04
生計一の親族に支払った給料、家賃、借入金の利子などは、原則として必要経費に算入できません。その代り、その親族が事業主に貸している建物の固定資産税や減価償却費などのように、その親族が負担すべき費用は、事業主自身の費用とみなして、必要経費に算入することができます。
 ご質問のお母様が負担された公共料金は、必要経費とできると思います。家賃については、お母様所有の家を借りているということであれば、必要経費に算入できないと思います。

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