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 6月に子供さんが生まれるそうで、おめでとうございます。子供さんについては、所得税では、扶養控除をうけることはできません。年齢が16才以上の生計一親族等について扶養控除が認められています。しかし、住民税では控除はできませんが、均等割りなどの非課税の判定に用いますので、申告の際記載をされてください。  また、お父様、お母様が生計一であれば、扶養控除を検討することはできます。合計所得金額が38万円以下の者であることの検証が必要です。 公的年金等の雑所得の速算表を参考にされて所得を計算してください。  以上です。   | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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Re:家族4人の税金について

No:10000037 Name:さだもと Time:14/02/04 09:10
 6月に子供さんが生まれるそうで、おめでとうございます。子供さんについては、所得税では、扶養控除をうけることはできません。年齢が16才以上の生計一親族等について扶養控除が認められています。しかし、住民税では控除はできませんが、均等割りなどの非課税の判定に用いますので、申告の際記載をされてください。
 また、お父様、お母様が生計一であれば、扶養控除を検討することはできます。合計所得金額が38万円以下の者であることの検証が必要です。 公的年金等の雑所得の速算表を参考にされて所得を計算してください。
 以上です。
 

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