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税理士日記

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物価高に対応した所得税の非課税限度額等を引上げへ

2025/12/26 16:32:37

与党、令和8年度税制改正大綱を取り纏め(2)

 「インボイス経過措置は縮小したうえで延長〜与党、令和8年度税制改正大綱を取り纏め(1)」に続き、令和8年度税制改正大綱の特徴として、物価高を踏まえて、マイカー通勤の非課税限度額や深夜勤務の夜食代等の税法上、通達上の基準額の見直しがあります。
 マイカー通勤に係る通勤手当の非課税限度額は令和7年4月に遡及して年末調整で精算されますが、令和8年度税制改正では、通勤距離が片道65キロメートル以上を4つに細区分し、1万4,100円から最大3万4,800円の更なる引上げを実施します。さらに、マイカー通勤をしており、一定の要件を満たす駐車場等を利用、かつその料金を負担する者の1月当たりの非課税限度額が新設される。具体的には、マイカー通勤の通勤距離に応じた非課税限度額に、1月当たりの駐車場料金相当額を加算(5,000円を上限)します。
 2つ目は、深夜勤務に伴う夜食代に係る非課税限度額の見直しです。現行、夜食代通達「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い」により、深夜勤務者に対し、使用者に調理施設がない等の事情で夜食を現物支給するのが著しく困難な場合、1回の支給額が300円以下のものについては、所得税を非課税とする取扱いです。原則課税のところ、少額不追及・福利厚生の観点から、非課税とする運用ですが、昭和59年に1回200円以下から300円以下に上げて以来です。
 令和8年度改正では、1回の支給額を2倍強の「650円以下」に引き上げて、所得税を非課税とします。

 深夜勤務に伴う夜食代については、たまに税務調査で指摘されることがあります。経営者は、従業員によかれと思って、たびたび弁当などを出したところ、金額が多いとして給与認定されるというものです。何か切ない話です。もっと上げてもいいのではないでしょうか。

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