事業税の外形標準課税 新リース会計では
新リース会計が2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。対象は、金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社(上場企業)および会社法上の会計監査人設置会社(大会社)やそれらの連結子会社、関連会社などです。
上場企業の子会社や支店は、この会計基準に取り組むことになります。
また、外国上場企業の日本子会社や日本支店も親会社の方針により、この会計基準に取り組むことが考えられます。
その際、外国上場企業の日本支店は、外国の親会社の支援も少なく、日本の税務処理に取り組むことになることが予想されます。私は、事業税の外形標準課税はどうなるのか心配しておりました。付加価値割の計算に純支払利子や純支払賃借料があるからです。
新しいリース会計基準では、建物の家賃などの賃貸借取引もリースとして扱います。どうやら建物のリースがオペレーティング・リースである場合は、支払リース料は、純支払賃借料とすればよいという事でした。これは、法人税法第53条が新設され、オペレーティング・リース取引の支払賃借料について、債務確定基準により損金算入されることになったため、会計基準とは切り離して、法人税の取扱いを使用する地方税である事業税は、従前どおりでよいということになったようです。従って、新リース会計基準により使用権資産の償却費・利息相当額の計上として会計処理していたとしても、法人税法上の債務確定(実質支払額)により純支払賃借料として取扱うことができ、実務上ありがたいと思います。
皆様、ややこしい国際会計基準がどんどん日本に入ってきています。今後も続くかもしれません。税法とのバランスをとって、シンプルに使いやすいものになっていただきたいです。
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