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税理士日記

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相続税申告書の押印漏れ

2016/01/22 14:43:28

押印漏れで相続税の申告書が無効か?

 国税不服審判所が公表した裁決事例によると、押印が漏れている相続税申告書がその効力を認められるか否かをめぐる争いで、「納税者の意思に基づく申告書と認められる」と判断されたことが明らかになりました(平成27年4月1日裁決)。
 請求人Xは法定申告期限内に相続税の申告書を提出したものの、押印を失念しました。税務署は、この申告書が国税通則法の規定を充足しておらず、Xの申告の意思を認めることができないため、申告書は有効なものと認められず、期限内申告にはならないとして無申告加算税の賦課決定処分を行いました。
 これに対して審判所は、「申告書の効力については、押印がない場合であっても、単なる押印漏れであることも考えられるので、納税申告書として他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもってその効力がないものとはいえない」と指摘した上で、本件申告書については、(1)遺産分割協議で成立した内容を基に共同相続人の総意により作成されたものであること、(2)Xは共同相続人である長女に税務署への提出を任せ、長女が現に提出したものであること、(3)Xが申告納税義務を認識し相続税を納期限内に全額納付したこと――などがそれぞれ認められることから、Xの意思に基づいて提出されたものと認めるのが相当であると判断しました。Xの主張を全面的に認め、申告書は有効であり、期限内申告に該当するとしました。

以前、知合いから、相続税の申告書に押印しなかった件について相談を受けたことがあります。無申告加算税を支払ったようです。 きついですよね。

新年ご挨拶

2016/01/03 14:55:49

新年ご挨拶

 新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。
今年も、皆様のお役にたてるように、努力してまいります。
よろしくお願い申し上げます。

 今年は、サービスの幅を広げ、企業の相続・事業承継や家族信託などに、より一層取り組みたいと思っております。
もちろん、従来からの企業の経営相談、個人の相続・贈与相談、社会福祉法人などの会計相談も引き続き、注力してまいります。

 皆様と一緒に汗をながして、頑張ります。


企業版ふるさと納税

2015/12/18 14:46:22

企業版ふるさと納税の創設

 政府・与党は平成28年度税制改正の素案を12月初めにまとめ、地方税関係の焦点の一つとなっていた、いわゆる「企業版ふるさと納税」の創設が確実となったことが分かりました。これは、地方創生の一環として、自治体が行う一定の事業に対して法人が行った寄附について、法人住民税と法人税の税額控除が認められるものです。
 企業版ふるさと納税の対象となるのは、地方版総合戦略を策定する都道府県と市町村が地域再生計画に基づいて行う認定事業とされました。ただし、寄附をする法人の本社など主たる事務所が立地する自治体への寄附や、東京・大阪・名古屋を含む三大都市圏にあり、地方交付税の不交付団体である自治体への寄附は対象から除外されます。
 このような自治体の認定事業に法人が寄附した場合には、その寄附額を法人の所得計算上損金に算入するとともに、新たに法人住民税と法人税からそれぞれ税額控除を認める課税の特例が講じられます。つまり、寄附額の損金算入によってその約3割が減税となる現行制度に加え、これとは別に3割の税額控除が認められることとなり、減税効果は現行の倍となることが見込まれます。企業の実質負担は寄附額の約4割となる制度設計です。
 詳細は与党の平成28年度税制改正大綱に盛り込まれます。

 企業版にもご当地の産品などが送られてくるのでしょうか? 注目しましょう。

タワ−マンション

2015/11/24 15:36:47

タワ−マンション節税にメス?

 10月27日の政府税制調査会において、タワーマンションを使った過度の節税策が議論の俎上にあがりました。
 この日の政府税調では資産課税が議論され、多額の資産を持っている資産家だけが利用できる過度の節税策は課税の公平性の面から問題として、タワーマンションを使った節税策が取り上げられ、時価と評価額のかい離が多き過ぎるものについては、通達を改めるか、別途措置すべきとして、見直しを図るべきとの意見が出ました。
 区分所有建物であるマンションの建物の評価は、一般に時価よりも低くなる建物の固定資産税評価額を用いて行われます。
 また、その敷地の評価は、路線価方式または倍率方式により評価されたそのマンションの敷地全体の評価額に、その部屋の敷地権割合を乗じて行います。
 これら区分所有建物の価額と敷地の価額の合計がマンションの評価額になるが、都心のタワーマンションの場合、その評価額は時価を著しく下回る傾向にあり、過度の節税に用いられるケースが後を絶たないということです。
 現行、家屋の評価は、固定資産税評価に準拠しているものの、実質的に租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、財産評価基本通達6項が活用されています。
財産評価基本通達
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。


 これまでもタワーマンションを用いた過度の節税は、問題視されていましたが、今後は何某かの対応策が講じられることも想定され、その動向が注目されます。

 節税方法は、世の中に出回り目立つと、メスが入るものなんでしょうか?


マイナンバ−制度

2015/09/18 17:48:13

金融機関等でのマイナンバ−の利用

 今年5月の日本年金機構における個人情報流失問題で、成立が危ぶまれていた改正マイナンバー・個人情報保護法とその整備法が、参議院での修正を経て、9月3日に衆議院で成立しました。整備法の中に盛り込まれ、金融機関等に対して個人番号・法人番号で預貯金情報を検索できるように管理することを義務付ける改正国税通則法は、平成30年1月から実施される見込みです。
 改正法は、平成28年1月から番号利用が始まるマイナンバー制度の利用範囲を広げるものです。例えば(1)社会保障制度における資力調査や国税・地方税の税務調査において金融機関の持つ預貯金情報を利用できるほか、(2)医療分野では、特定健康診査情報の管理や予防接種履歴の地方公共団体間の情報交換――などに番号を利用できます。(1)の預貯金情報とは、預貯金者の氏名や名称、住所又は居所その他預貯金等のことであり、個人番号や法人番号を使って、複数の金融機関等の口座残高を集計したり、預貯金の出入り等を把握することができるようになります。
 とはいえ、改正法は預貯金者に対してマイナンバーを金融機関に告知することを義務化していないので、多くの預貯金情報に番号が紐づけられなければ、税務調査での利用は限定的なものとなります。このため、改正法は、施行から3年を目途に必要な措置を講じるとの見直し規定もあります。

 施行から3年を目途に金融機関でマイナンバ−を告知することが義務化されたら、税務調査などで利用されることになります。この件の行方を注視していく必要があります。

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