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税理士日記

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販売員(マネキン)に支払った金員は、消費税の課税?

2014/11/27 11:00:46

販売員(マネキン)に支払った金員の消費税?

 国税不服審判所がこのほど公表した裁決事例によれば、請求人X社が販売員に支払った金員が消費税の処理上「給与」に該当するか否かをめぐる争いで、X社の主張を棄却する裁決が下されたことが明らかになりました(平成26年2月17日裁決)。
 X社は百貨店の物産展で弁当の調理・販売を行う法人であり、職業紹介事業者等を介して手配した弁当の販売員(いわゆるマネキン)を使用していた。X社は、(1)販売員は販売のプロであり、(2)販売業務に必要なエプロン等は各自用意していたこと、(3)各販売員は他者をして代わりに販売に当たらせることができること、さらに(4)X社は業務委託契約を締結する意思があったこと――などから、このような紹介所から派遣された労働者に対して支払った金員は「給与」には該当せず、消費税の処理上仕入税額控除が行えると主張しました。
 これに対し審判所は、給与とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給付」をいうものとされ、本件の場合は、各販売員がX社から時間的な拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったことなどを考慮すれば、いずれも雇用契約に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものと認められ、給与に該当すると判断しました。

 これは、一定の派遣等の場合についても、気をつける必要がありそうです。


出資持ち分のない医療法人への移行

2014/10/22 13:14:21

出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へ

 出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行を促す厚生労働省は、医業継続に係る相続税等の納税猶予制度(26年度税制改正で創設)に併せて、移行計画の認定制度を10月1日から3年の期限付きでスタートさせました。同制度のスタート前の9月25日には、移行計画の記載例や認定医療法人等の定款例などを記載した「持分なし医療法人への移行に関する手引書」をホームページに掲載しました。
 持分のない医療法人への移行については、社員離脱による出資持分の払戻しや相続等が発生した際の出資持分の評価上の問題など、現行のままでは含み益を加味した高額の評価となってしまい、その支払いで法人継続が困難になることが想定される場合に検討すべき問題とされています。
 手引書は、(1)移行検討委員会の立上げから始まる「事前準備」、(2)移行計画の記載例を含む「認定申請」、(3)医療法人同士の合併等があった場合の「変更申請」、(4)認定を受けた日から3か月以内に定款変更の認可を受けなかった場合などの「認定取消」、(5)認定を受けた日から1年経過するごとに必要な「実施状況報告」、(6)持分なし医療法人に移行した場合の「移行完了」――などの手続や記載例、定款例を示しています。

 実際には、課税上の問題で、同族での経営を離れるなどの壁があるようです。院長先生は、どうお考えでしょうか?

空き家の税金

2014/09/25 09:55:47

空き家の敷地の固定資産税軽減措置打切りを検討

 政府は、高齢化や人口減少の影響から空き家が急増していることを受け、その周辺の住民にとって危険な空き家については、住宅用地の固定資産税軽減措置打切りを認めるなどの方向で検討を開始しました。秋の臨時国会で上程予定の空き家対策推進特別措置法案と同時並行で税制改正作業を進め、27年度税制改正への反映を目指しています。
 総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」(速報版)によると、全国の約6,063万戸の総住宅数のうち、空き家の数は約820万戸、空き家率は13.5%とされ、過去15年の間に4割ほど増加するなど、空き家数・空き家率とも一貫して増加傾向にある。最近では所有者による適正な管理が行われず、放置されたままの空き家が増加しており、老朽化による屋根材の飛散・剥落、不審者の侵入、ゴミの放置など、さまざまな面で周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
 このような危険な現状を踏まえ、議員立法による対策法が臨時国会に上程される見込みです。併せてこれに伴う税制改正作業を進め、法整備が完了すれば、自治体は危険度の判定を行い、一定の猶予期間後に、固定資産税の住宅用地の特例措置を解除するなどの制裁的な措置を講ずることができるようになります。特例措置が解除されれば空き家所有者の税負担は最大6倍に跳ね上がることになります。
 
 これによって、土地売買がさらに動きだしますかね?

国外財産調書

2014/08/25 09:32:59

国外財産の把握

 富裕層を中心とした国外財産の増加や日本からの財産移転の状況を事前に把握するため、国外財産制度が導入されましたが、最初の適用となる25年度の提出状況が国税庁より明らかにされました。全国で5,539件の提出があり、合計した金額は2兆5,142億円となり、1件平均約4.5億円の国外財産の所在が報告されたことになります。
 適用初年度ということで割り引いてみても、今回の提出件数が十分なものではないとの認識に立つ国税庁は、過去の申告情報や国外送金等調書、租税条約を結ぶ国からの情報提供等々の各種情報を駆使して、未提出が見込まれる者に文書照会や電話照会などの行政指導を既に始めている模様です。
 ところで、国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産の保有者に対して、翌年3月15日までに財産の種類や数量、価額その他を記載した調書の提出を求めるものです。次回の提出から、インセンティブ措置である加算税の軽減措置(所得税、相続税の申告漏れがあった場合に国外財産に係る加算税を5%減額)、未提出の場合等の加算税の加重措置(所得税の申告漏れがあった場合に国外財産に係る加算税を5%加重)が実施されるので、慎重な対応が求められます。

 国外財産については、厳しい対応を迫られていますね。


名義預金

2014/07/24 10:48:31

家族名義預金を相続財産に含めなかっらたら、脱税か否か

 家族名義の預金を相続財産に含めなかった行為について、脱税にあたるか否かの判決例をご紹介します。
 被相続人の妻が、家族名義の預金を相続財産に含めずに相続税の申告をした行為が脱税に当たるか否かをめぐる争いで、東京地裁は「偽りその他不正の行為があったとは認められない」として無罪を言い渡したことが明らかになりました(26年1月17日判決)。
 被告人X(被相続人の妻)は、亡夫の相続税の申告に際し、Xも含む家族の名義となっていた被相続人の預貯金を除外することにより、約1億4,000万円の相続税を免れていたことが国税局の犯則調査で発覚。脱税犯として公訴されました。相続税法68条1項では、脱税犯の要件として「偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者」と規定しています。裁判では、Xの行為がこの「偽りその他不正の行為」に当たるかが争点となりました。
 東京地裁は、「偽りその他不正の行為」とは、逋脱の意図をもって何らかの偽計その他の工作を行うことをいうとした過去の最高裁判例を引用したうえで、本件のようなケースが脱税として成立するためには「単に過少申告があったというだけでは足りず、税を不正に免れようとの意図に基づき、あえて過少な申告を行うことを要す」と指摘。Xが逋脱の意図に基づき、あえて虚偽の過少申告を行ったものと認めるべき証拠はなく、Xが「偽りその他不正の行為」を行ったとは到底認められない――と判断して、Xに無罪を宣告しました。
 脱税ではないにしても、相続税や加算税などはかかりますので、家族名義の預金も相続税の申告の際,漏れのないようご注意ください。

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