2013/03/15 16:38:47
これから気をつけたい消費税の申告
これから消費税の申告に注意を要する改正事項が適用されます。
先ず、95%ルールの見直しです。
従来、課税売上割合「課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」が95%以上である場合、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができました。しかし、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間の課税売上高が5億円超の場合には、課税売上割合が95%以上であっても、全額控除することはできず、仕入税額控除の計算を個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかにより計算することになります。
これは、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成25年分より、法人は平成25年3月決算分から適用されます。
次に、事業者免税点制度の見直しです。
従来、課税事業者かどうかは、基準期間(個人事業主はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えるか否かで判定しましたが、これに特定期間の課税売上高の判定が追加されました。
特定期間とは、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6カ月間の判定期間をいい、この特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、当課税期間は課税所業者となります。なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
これは、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用されます。
2013/02/22 19:53:37
今年度は、改正が多そうです
平成25年度の税制改正の主なものを挙げます。
(所得税)最高税率が平成27年分から課税所得金額4000万円超の税率は
45%となります。
住宅ローン減税は拡充され、平成26年1月1日から平成29年末
まで延長されます。
(相続税)基礎控除縮小
現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正案 3000万円+600万円×法定相続人の数
最高税率引き上げ
法定相続人の取得金額6億円超が55%に引き上げられます。
(贈与税)最高税率引き上げ 55%に引き上げられます。
相続時精算課税
対象者に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢は60歳以上
に引き下げ。
教育資金の贈与
直系尊属からの教育資金の一括贈与制度が創設され、
祖父母・父母からの子・孫へ教育資金を金融機関の子・孫名義
の口座にまとめて贈与することで、受贈者一人当たり1500万円
まで非課税。
事業承継
雇用確保要件の緩和、後継者の親族要件の廃止など。
(法人税)国内設備投資促進税制の創設、環境関連投資促進税制の延長と
拡充など、研究開発税制の拡充、中小法人の交際費課税の特例
の拡充、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の設
備投資促進税制の創設、企業による給与等支給拡大促進税制の
創設、雇用促進税制の拡充など。
特に、中小法人の交際費課税の特例の拡充では、現行600万円が
800万円に引き上げられ、定額控除限度額の10%損金不算入措置
は廃止されます。
2013/01/08 08:56:23
あけましておめでとうございます
旧年中は、御贔屓を賜り、ありがとうございました。本年もよろしくお願い申し上げます。
本年から震災復興のため税制も大きく変わります。身近に感じるのは、所得税などの税率の引き上げです。また、税務調査の手続きも変わります。
今年こそ日本経済が上向き、中小企業の財務状態や庶民の暮らしが良くなることを祈念いたします。弊事務所は、皆さまの繁栄をお守りするよう、努力してまいります。
2012/12/28 09:08:50
今年は大変お世話になりました。ありがとうございます。
皆さまには、大変お世話になり、ありがとうございました。年内の営業は、本日(12月28日)までとなります。これから年末恒例の大掃除にとりかかります。新年は、1月7日(月)から営業いたします。心新たに皆さまのお役にたてるよう頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。
2012/09/12 10:04:09
遺言で会社へ財産を遺贈する場合
相続税の納税義務者は、原則として相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人であり、法人に対して遺贈があった場合においても、通常はその法人には相続税は課税されません(法人税の課税対象)。
しかし、公益法人等に対する遺贈については、その公益法人等を個人とみなして相続税が課税される場合があるので注意が必要です。
また、法人であっても遺贈で財産を取得した場合には、相続人からの遺留分の減殺請求の対象となる可能性があります。その際、現物返還によるか価額弁償によるかなどの選択を迫られることになるでしょう。
さらに、土地建物などの財産を法人に遺贈したときは、一定の場合を除き、その財産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得税が課税されます。
会社建物の敷地など事業用資産を会社に承継したいとお考えの経営者もおられると思いますが、他の相続人の取得する財産とのバランスや税負担を考慮する必要がありそうです。