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税理士日記

税理士日記

中国税理士会広島南支部主催確定申告相談会

2011/02/04 12:00:00

年金受給者の申告をお手伝いします

 中国税理士会広島南支部は、2月1日(火)から2月8日(火)まで土日を除き、年金受給者対象の確定申告無料相談会を開催しています。
 場所:広島南区役所
 受付時間:午前9:30〜午後4:00 (但し、12時から1時までは休憩です)

 広島南税務署管内の年金受給者の方、資料、認印などを持って、来られてください。収入は、原則として年金のみの方が対象です。

あけましておめでとうございます

2011/01/03 12:00:00

本年もよろしくお願いします

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
 景気は、まだまだ低調ですが、今年3月位から上向いてほしいと思っています。米国主導のシナリオですが、日本人も頑張っていきましょう。
 ところで、昨日2日は、中高(修道)の同窓会がありました。毎年2日に開いていますが、今年は、50人も参加しました。皆48歳です。若い頃には忘れがちですが、そろそろ人と人の繋がりの有り難さを痛感しだしたのでしょう。遠慮なく飲み交わし、楽しい時間を過ごしました。

 弊事務所は、今年も皆様のお役に立てるよう全力を尽くしてまいります。何でもご相談ください。皆様と一緒に問題解決にあたります。

ありがとうございました

2010/12/27 12:00:00

大掃除

 本日、12月27日までで今年の通常業務は終了いたします。明日は、大掃除です。事務所のフロアリングにワックスをかけたり、一年間たまった書類などの整理を行います。
 皆様、今年はお世話になり、ありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。
 来年は、うさぎ年にあやかって、皆様とご一緒に、飛躍の年にしたいですね。

年末調整

2010/12/22 12:00:00

真っ最中

 現在、弊事務所では、年末調整の真っ最中です。年内は、27日まで営業し、28日は、恒例の大掃除です。年始は、1月5日から営業いたします。
 毎年ですが、慌ただしく年末をむかえています。

ホステスの源泉所得税

2010/11/22 12:00:00
ホステスの源泉徴収で最高裁が判断

通常のスナックやクラブのホステスさんだけでなく、ホテルの宴会などのお手伝いをするバンケットさんなどにも関係します。

 最高裁はこのほど、ホステス等の報酬の源泉徴収に関し、税務署の主張を支持した原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す判決を行った。これによって、税務当局の現在の執行に大きな影響が出ることが予想される。
 所得税法では、ホステス等が受ける報酬については、支払われる報酬の額から「5,000円に当該支払期間の日数を乗じて計算した金額」を控除した額を基にして源泉徴収を行うこととされている。
 この「当該支払期間の日数」は、現在の税務の取扱いでは、ホステス等が実際に勤務した日数とされており、たとえば、月に15日間出勤したとすれば、その月分の報酬から7万5,000円を差引いた残額の10%相当額が徴収税額とされている。
 今回の裁判では、納税者が「当該支払期間の日数」を実際に勤務した日数ではなく、期間に含まれるすべての日数であると主張して争っていた。最高裁での判決では、「当該支払期間の日数は、ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である」と判示して、納税者の主張を全面的に認めた。
 つまり、たとえば、3月分の報酬であれば、土曜日や日曜日も含めた31日間が「当該期間の日数」になるという判断である。
 東京高裁の差戻し審では、最高裁の判断どおりに、納税者の主張が認められるのは確実で、判決が確定すれば税務当局の現在の取扱いが、変更を余儀なくされることなりそうだ。



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