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先ず、耐用年数22年の定額法の償却率は、0.22ではなく0.046です。さらに、業務の用に供された月数の按分も必要です。 建物×0.046×その年に業務の用に供された月数÷12×事業占有割合 という形になるでしょうか。 また、個人の場合、不動産取得税や登録免許税などの租税公課は、原則として、必要経費となります。勿論、事業部分のみです。 また、仲介手数料などは、建物分のうち事業部分を建物として減価償却さらたらいかがでしょう。 土地は、減価償却できません。 上記のとおり、不動産取得税などの事業部分を必要経費とされたらいかがでしょうか。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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Re:家を購入した場合

No:10000043 Name:さだもと Time:15/03/03 08:52
先ず、耐用年数22年の定額法の償却率は、0.22ではなく0.046です。さらに、業務の用に供された月数の按分も必要です。

建物×0.046×その年に業務の用に供された月数÷12×事業占有割合

という形になるでしょうか。

また、個人の場合、不動産取得税や登録免許税などの租税公課は、原則として、必要経費となります。勿論、事業部分のみです。
また、仲介手数料などは、建物分のうち事業部分を建物として減価償却さらたらいかがでしょう。

土地は、減価償却できません。
上記のとおり、不動産取得税などの事業部分を必要経費とされたらいかがでしょうか。

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