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税理士日記

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確定申告の期限 実質的に延長

2022/02/23 13:31:57

確定申告の期限 実質的に延長

 オミクロン株による新型コロナ感染症の全国的な感染拡大を受け、令和3年分所得税等の確定申告の期限が実質的に今年も4月15日に延長されることになります。
 昨年との違いは、国税庁長官の告示による一律の期限延長ではなく、個別指定による期限延長の手続において別途申請書を提出することを不要とし、4月15日までに提出する期限後申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば事足りることにする運用面での対応としたことです。この簡易な方法による申告・納付期限の延長は、一昨年の確定申告期限以降にも実施されたことがあります。
 ところで、告示による一律の期限延長としなかったのは、コロナ感染症の影響による期限延長に絞りたかったというのが理由の一つです。国税庁担当者によると、昨年は所得税の確定申告件数の約3分の1が当初の申告・納付期限を過ぎた3月16日以降だったということがあります。昨年は一律延長だったから、コロナに関係なく、納付期限を少しでも遅らせたいために申告書の提出が遅れ気味になったのでは――ということも今回の対応の背景にあります。
 なお、今回の簡易な方法による延長は、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続のすべてを対象としており、法人税や消費税、源泉所得税、相続税などの申告・納付や各種申請書、届出書類に所得税の申告期限と同じ期限の財産債務調書等の提出なども対象となります。

 提出期限等の延長は、納税者にとっても我々税理士にとっても有難いことです。まだ、3月15日前ですので、期限延長の申請をしていませんが、電子申告では余白はないと思いますので、どう入力するか調べます。 各ソフトメーカーごとに違いが出るかもしれません。



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