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税理士日記

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国税庁がインボイス制度開始後の注意喚起

2023/12/18 18:53:03

国税庁がインボイス制度開始後の注意喚起

 本年10月1日のインボイス制度開始後も事業者からの照会は絶えません。国税庁はこのほど「インボイス制度開始後において特に留意しいただきたい事項」を更新して公表しました。
 例えば、「インボイスの適正性の確認」として、売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのかとの照会に、インボイスの番号が有効かどうかについては、事業者において確認する必要はありますが、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、判断することになると説明しています。インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいのかに対しては、公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用するものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えないとしています。
 「クレジットカード利用の場合」では、クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできないとしつつ、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、カード利用明細書等に基づいて仕入税額控除に係る処理をしても問題ないとしています。


 インボイス制度の適用は、実務では、かなりの事務負担となっています。そのために、人手、お金、時間もかかります。さらに、来年1月から電子帳簿保存法の本格適用が始まります。納税者のストレスはたまるばかりです。

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