広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

総務省、インボイス制度の広報等の協力を地方団体に要請|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

総務省、インボイス制度広報等協力を地方団体に要請

2022/09/20 14:29:29

総務省、インボイス制度広報等協力を地方団体に要請

 総務省はこのほど、消費税のインボイス制度の広報・周知に、地方団体がより一層主体的かつ積極的に対応するよう、都道府県を通じて全国の地方団体に通知しました(令和4年8月5日・総税都第58号)。
 現在、インボイス発行事業者の登録件数は7月末時点で個人・法人を合わせて80万件程度と見られ、全事業者の2割に遠く及ばない状況です。来年の2月、3月で登録申請者が集中し、登録事務が滞留することのないよう、早めの申請を事業者に促すことが狙いと見られます。
 通知では、地方団体に(1)税務署が開催する説明会への協力と(2)地方団体自らが主体的に行う広報・周知の2点を主に要請しています。(1)では、現在、各地の税務署において開催されている事業者向けの説明会の実施に当たり、税務署からの相談・依頼に応じ、開催の周知、開催場所の調整について、地方団体内において連携し、積極的に協力することを要請しています。また、(2)では、地方団体内の商工担当部局が定例的に開催している事業者向け説明会を活用し、税務署によるインボイス制度の説明の機会を積極的に設けることを要望しています。その際には、インボイス制度の内容に加え、制度対応を後押しする事業者向けの助成金や補助金の支援措置についても説明するなど、事業者にとって興味を引く説明会となるよう工夫することも合わせて要請しています。

 弊事務所では、消費税の課税事業者である法人・個人の方には、適格請求書発行事業者の登録申請(インボイスの申請)をお勧めしております。手続きは、弊事務所が代理で申請しております。いろんなケースが想定され、なかなか説明が難しいときもあります。

コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.