広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

NISAの拡充と高所得者も「一億円の壁」の是正|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

NISAの拡充と高所得者も「一億円の壁」の是正

2023/01/23 09:40:06

NISAの拡充と高所得者も「一億円の壁」の是正

 与党大綱に続き、昨年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱を見ると、所得税関係では、NISAを抜本的に拡充したうえでの恒久化、高所得者になると税負担率が低下する「1億円の壁」を極めて高い水準の所得層で是正する措置が盛り込まれました。
 NISA制度(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は口座開設期間も非課税保有期間も期限のない恒久的な措置として、(1)一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(つみたて投資枠)を120万円に拡充、(2)上場株式への投資が可能な現行の一般NISAを引き継ぐ「成長投資枠」の年間投資上限額を240万円に拡充します。
(1)と(2)は併用可能とし、一生涯にわたる非課税限度額は1,800万円までで、うち「成長投資枠」は1,200万円までです。令和6年1月から新制度に改組されますが、令和5年12月31日までに現行のNISA制度で投資した商品は、新制度の外枠において、現行制度の非課税措置を適用することができます。
 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化については、株式や不動産の売却益や給与などを合算した「合計所得金額」から3億3,000万円を差し引いた額に22.5%の税率をかけて算出します。算出した金額がその年分の所得税額を上回る場合には、差額分を追加で課税します。追加負担は徐々に増え、所得金額が50億円になると今より2%から3%程度の追加負担となります。令和7年分の所得税から適用されます。

 NISAの枠が拡充される予定です。つみたて投資枠が120万円ということは、月10万円ですか? 庶民が余剰金月10万円あるでしょうか。しっかり稼がないといけませんね。
 また、一億円の壁について、庶民からかけ離れた金額です。庶民はあまり影響なさそうです。高額所得者の皆様には、切実かもしれません。これで、生前贈与や株式・不動産を売却するタイミングなどの工夫が必要となりそうです。

コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.