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税理士日記

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インボイスの2割特例や4月以降の登録申請

2023/03/31 16:14:21

インボイスの2割特例や4月以降の登録申請

 国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられた質問のうち、問合わせの多い「お問合せの多いご質問」(いわゆるFAQ)を更新しました。年が明けてから、令和5年度税制改正法案の質問が多く寄せられるようになり、今回、納付税額が売上税額の2割に軽減される2割特例や、原則は令和5年3月末が期限の登録申請についての4月以降の弾力的な運用の2項目を追加しました(計15問)。
 納付税額の2割特例については、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置が講じられるとしています。この特例の適用を受けるための事前の届出等は不要であり、申告時に選択できること、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間に適用できると回答しています。例えば、個人事業者は、令和5年10月から12月の申告から令和8年分の申告までの4回分が対象となります。
 登録申請の弾力的運用については、令和5年度税制改正大綱(閣議決定)において、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業が、令和5年3月31日より後に提出する場合の登録申請書に記載する「困難な事情」について、運用上、記載がなくとも改めて求めないとするものです。この閣議決定に基づき、令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合には、「困難な事情」を記載しなくても、令和5年9月30日までの申請は、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を「登録開始日」として登録することを明言しています。

 消費税のインボイス制度は、零細の事業者まで巻き込み、請求書の様式という基本的な帳票にまで影響を及ぼしています。零細事業者への恒久的な救済措置が望まれます。例えば、家庭で内職をされているような零細事業者でもインボイスを企業から求められています。企業からすれば、数人の内職の方ではなく、数百人、数千人の報酬となれば、金額は大きくなります。企業側も内職の方もジレンマに陥っています。内職の方も消費税の申告をする必要があるのでしょう。
 インボイスと消費税の納税義務をセットにするとこうなります。

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