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税理士日記

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横目調査?

2019/01/23 19:02:54

違法な調査か?

 寝屋川市の元職員が競馬による巨額の収益を申告せず、脱税で有罪判決を受けた事件で、被告人側の弁護士が、本件の調査が別件の調査中に端緒が発見されたことから明るみになったもので、違法な調査による収集証拠は証拠能力がないと訴えていた裁判で、大阪高裁は一審に続き、「調査は違法とまではいえない」と判断しました(平成30年11月7日判決)。
 一審の大阪地裁平成30年5月9日判決は、被告人Xに対する調査は銀行側の協力の下に行われたものであり、Xに対する犯則調査に切り替えて調査することも可能であったことから、証拠能力を否定しなければならないほどの重大な違法があるとまではいえないと判断しました。これに対し控訴審でX側は、本件調査は対象者を特定せずに無差別に脱税を発見する目的で行われた可能性が否定できず、その手段自体に重大な違法があると主張しました。
 大阪高裁は、査察官が別件調査の中でXの口座情報を持ち帰ったことは違法の疑いが残るというべきであるが、国税当局がXを狙い撃ちにして調査を開始したとは考え難く、仮に口座情報の持帰りに違法があったとしても、そのこと自体から調査全体が違法となるとみることはできないと指摘しました。口座情報の持ち帰りにしても、「選択すべき手続の誤り」であるから、令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とみることはできないと判断しました。X側の控訴を棄却しました。

 昔、税務署OBの先生から、横目調査という言葉を聞いたことがありあます。税金を払うべきものは払うという姿勢と、手続きのミスをどこまで容認するかの判断です。スッキリしたいですね。これは一例ということでしょう。

相続分野の民法改正 

2018/12/18 19:37:25

相続分野の民法改正

 度重なる民法改正の中でも、今年の7月に成立・公布された相続分野の改正は、相続税業務はもちろん、税理士がサポートする相続手続、さらには生前贈与や事業承継対策の提案に影響を与えることから、いつ施行されるのか注目されていましたが、遺産分割や遺留分など多くの改正項目は来年7月1日に施行されることが判明しました。
 法案成立時の改正法附則に規定されていた「自筆証書遺言の方式緩和」は、最も早い来年1月13日に施行されることが既に明らかになっています。遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成してもOKとする改正で、同日以降に作成した遺言書から適用されます。今回、施行期日を定める政令で判明したのは、(1)婚姻20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与を(相続財産に)持戻し免除とする規定や、預貯金仮払い制度、特別寄与料など新設される規定が来年7月1日に施行、(2)配偶者居住権の創設が改正債権法と合わせて再来年4月1日に施行、(3)自筆証書遺言書の法務局保管制度は再来年7月10日に施行される――というものです。自筆証書遺言の方式緩和を含めると4段階で施行されることになります。
 また、預貯金仮払い制度のうち家庭裁判所を経ない方法によって、相続人が単独で払戻しできる額は、相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を掛けた額となりますが、法務省令により、金融機関ごとの上限額が150万円に設定されることもパブコメで明らかになっています。

 これらの民法改正により、相続税や相続関係実務の段取りは、大きく変わっていきます。注意深く理解していきましょう。

「CRS(共通報告基準)」制度

2018/11/21 18:03:34

国税庁が日本人の海外の55万口座情報を入手と発表

 各国の税務当局と情報を交換する「CRS(共通報告基準)」制度により、日本人が保有する海外の55万口座の情報を入手したことを国税庁が10月末に発表しました。日本は9月からCRSに参加し、初回の情報交換を終えたばかりです。今後も定期的に自動交換される仕組みで、富裕層が国外に持つ資産の捕捉が一層進むことになります。
 CRS(コモン・レポーティング・スタンダード)はOECDが策定したルールで、基準を適用する国同士が、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を、年に一回、自動的に交換する仕組みです。初回の情報交換で、64の国・地域から日本人が現地に持つ銀行口座の情報を得ました。逆に日本からは58の国・地域に対して、日本国内にある口座の情報を提供しました。国税庁が情報を受け取った口座数は55万件に上ります。地域別では、アジア・大洋州(太平洋上の国家など)が29万超と最も多く、欧州・NIS諸国(旧ソ連圏)が20万超。資金の秘匿先として名高いシンガポールやスイス、アイルランドなどが含まれます。代表的なタックスヘイブン(租税回避地)として知られる英領バージン諸島やケイマン諸島を含む北米・中南米からも4万超の口座情報が寄せられました。
 現在、日本と自動的な情報交換を行っているのは88の国・地域ですが、今後はナイジェリアやカメルーンなどのアフリカ諸国、フィリピンやタイなどのアジア諸国の参加も見込まれます。国税庁は、受領した金融口座情報を、国外送金等調書や国外財産調書、財産債務調書等の情報と突合し、海外における資産隠しや国際的租税回避行為に活用する考えです。

 国税当局は、富裕層の国外財産の把握にやっきになっているようです。IT長者の皆さんのサクセスストーリーとして、海外での夢のような生活がもてはやされた時代もありました。
 富裕層の皆さん、いろいろな準備を重ねて、包囲網ができています。
 また、マネーロンダリングになどについても、メスが入りそうですね。

 

ふるさと納税

2018/08/22 08:55:05

ふるさと納税に係る住民税控除額

 平成30年度課税における「ふるさと納税」に係る住民税控除額が初めて2,000億円を超えたことが、総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果」で明らかになりました。
同省によると、昨年1年間のふるさと納税を利用した寄附者は約296万人で、寄附額は3,482億円にのぼり、前年と比べて3割も増えました。ふるさと納税は、寄附金のうち2,000円を超える部分について一定の上限まで原則、所得税と個人住民税から全額が控除されるため、ふるさと納税額の増加に伴い住民税控除額も増えていきます。
平成30年度課税における住民税控除額は、前年度の1,783億円から2,448億円へと増え、制度導入以来、税の流出が初めて2,000億円を超えました。住民税控除額(ふるさと納税額)を都道府県別でみると、最も多いのが東京都の646億円(931億円)、神奈川県の257億円(354億円)、大阪府の212億円(293億円)、愛知県の179億円(249億円)、千葉県の133億円(181億円)と続きます。
一方、確定申告の不要な給与所得者等を対象とした「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用者は110万2,000人で、前年度に比べて42.7%も急増しており、100万人を突破しました。同制度を利用したふるさと納税額は683億5,000万円、控除額は649億4,000万円となっています。

 私もふるさと納税を利用しています。節税メリットがあり、家族にも喜ばれる食材などが手に入るので、一石二鳥です。この制度は、今後も成長していくでしょう。
ただ、業者の選定など随意契約とならないように、配慮していただきたいです。

民泊の所得税

2018/07/31 08:15:20

民泊の所得の課税関係等

 住宅宿泊事業法が6月15日に施行されるのを受け、国税庁は6月13日、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表しました。いわゆる「民泊」による所得区分や必要経費の具体例などを取りまとめたものです。
 同情報によると、自己が居住する住宅を利用する民泊の所得は原則としては雑所得となります。所得税法上、不動産の貸付けによる所得は不動産所得に区分されるが、民泊は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられ、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、家具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の対価などが含まれるなど、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは大きく異なります。民泊に利用できる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時その所有者等の居住の用に供されている家屋に限定され、宿泊日数も制限されています。
 以上のような民泊の性質や事業規模・期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊の所得は原則として雑所得に区分されるとの考えのようです。ただし、不動産賃貸事業者が一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合は不動産所得に含めても差し支えなく、専ら民泊で生計を立てるなど、所得税法上の事として行われていることが明らかな場合は事業所得に該当するとしています。

 近年の外国人観光客の増加に伴い、民泊を経営される方がおられます。しっかりとした資金管理をされ、正しく申告しましょう。


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