広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

ふるさと納税の指定制度|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

ふるさと納税の指定制度

2019/05/22 15:08:43

ふるさと納税の指定制度への変更

 ふるさと納税については、地方団体への寄附であれば原則として無条件で寄附金税額控除を認めるこれまでの制度から、総務大臣から指定を受けた地方団体への寄附に対してのみ寄附金税額控除を認めるいわゆる「指定制度」に本年6月から変更されます。これに先駆け、総務省はこのほど、指定を受けるための申出をした地方団体数を公表しました。東京都以外は、全ての地方団体が申出書の提出期限である4月10日までに申出をしたことが分かりました。
 公表資料によると、現在の全市区町村数は1,741で、1,741団体の全てが申出書を提出しました。一方、都道府県数47のうち、提出団体数は46で、注書きとして「申出書等の提出がなかった団体:東京都」と記されています。
 東京都の関係筋によれば、そもそもふるさと納税を東京都に対して行う人が少ないということです。また、ふるさと納税制度に対して、地方税の原則である「応益負担の原則」に反するとの見解を都の税制調査会をはじめとして示しています。このようなことから、今回の申出を取りやめたものと思われます。
 ふるさと納税については、周知のとおり、寄附者に対する過度の返礼品等が社会的問題となっています。これを改めるべく、本年6月からは、返礼品を地場産品に限り、かつ、返礼割合3割以下などの総務大臣が定める基準に適合する地方団体が同大臣から指定を受け、これらの地方団体に寄附した者に対してのみ寄附金税額控除が適用される指定制に移行します。今後は申出に基づき、基準に適合するか否かを総務省等で審査し、新制度施行の6月までに指定の可否を決定していきます。

 ふるさと納税は、庶民のささやかな楽しみですので、幅広く利用できるようにしていただきたいです。一方で、返礼品を地場産品に限った場合、販売業者の選定などは随意的にならないように気を付けるべきだと思います。


コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.