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税理士日記

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過去の領収書などのスキャナ保存

2019/06/26 18:24:29

過去の領収書などのスキャナ保存

 過去の領収書などをスキャナ保存できるようになるほか、税務署に対する申請等の手続も簡素化されます。過去分は令和元年9月30日以後の税務署届出分から適用されます。さらに国税庁が本年7月に予定する通達改正では、スキャナ保存する際のタイムスタンプは受領後1週間以内が要件ですが、「7営業日以内」もOKとするなどの弾力的な運用もありそうです。
 平成31年度の法令改正を確認すると、一つは、新規開業の個人が最初から電子帳簿保存する際の承認申請書の提出期限の特例が設けられました。電子帳簿もスキャナ保存も、帳簿の備付開始日から3月前に承認申請書を提出するのが原則ですが、新設法人は既に設立の日以後3月以内まで認める特例があり、今回、個人事業者についても業務を開始した日から2月を経過する日までの申請を認める特例が設けられます。
 もう一つは、過去分の領収書等のスキャナ保存です。現行法は税務署から承認後に受け取った領収書等から適用されますが、改正により承認を受ける前に作成や受領した領収書等のスキャナ保存を容認します。事前の届出は必要となりますが、過去5年分や7年分の領収書や請求書等を一気にスキャナ保存できることから、保管コストの削減ができます。令和元年9月30日以後に提出する適用届出書に係る過去分の重要書類から適用できます。

 電子帳簿の保存は、あまり積極的にはお勧めしませんが、領収書のスキャナ保存は大変助かります。人手があまりかからず領収書をスキャナで保存できるのであれば?、ありがたいです。場所もとらないため、よいことだと思います。

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