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税理士日記

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令和5年度税制改正法案成立、相続税改正6年1月施行

2023/04/11 15:10:10

令和5年度税制改正法案成立、相続税改正6年1月施行

 令和5年度税制改正の内容を実施する所得税法等の一部改正法が3月末に成立し、そのほとんどが令和5年4月1日に施行されました。ただし、生前贈与を促す改正として税理士の関心を集めている相続税法の改正等は令和6年1月1日に施行されます。
 令和5年4月1日施行の改正から確認すると、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が3年間延長されるとともに、契約終了時の残高に課される贈与税の税率を一般税率(直系尊属から贈与の特例税率より高い)とするなどの課税強化が同日以後に取得するものから適用されます。2年間の期限延長となる結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置も同様の課税強化がされます。
 一方、令和6年1月1日以後の贈与に適用される相続時精算課税の基礎控除の創設は、相続税法の改正において60万円控除が規定されていますが、租税特別措置法の改正における110万円控除に読み替えて適用されます。相続税の課税価格への加算期間を相続開始前3年以内の贈与から7年以内に伸ばす相続税法改正は、同日以後の贈与により取得する財産の相続税に適用されます。加算期間の延長により相続税増税となることから、改正前の制度を適用するための駆込みは令和5年中に実施する必要があります。ただし、延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されないので、税理士の一部では、被相続人の平均余命等によって暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かの試算がされている模様です。
      
 贈与のような長期の年月を見据えたプランを要する税金の出口が、だんだん複雑になっています。人間は年をとります。いろんなことを忘れてしまいます。
 ただ、相続時精算課税の基礎控除は朗報です。

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