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税理士日記

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空き家問題に新たな対策

2023/07/24 19:34:54

空き家問題に新たな対策

 今や社会問題となっている空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ改正空き家対策特別措置法がこのほど成立し、管理が行き届かない空き家については、固定資産税の優遇措置の対象から外すなどの措置が取られることになりました。改正法は今後、半年以内に施行される予定です。
 空き家対策をめぐっては、周知のとおり、空き家対策特別措置法が2015年に施行されて以来、放置すると倒壊のおそれがあるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、自治体が強制的に撤去することが認められてきました。ところが、このような強制撤去は判断基準が明確でないことなどから十分には進まず、依然として空き家の増加に歯止めをかけるまでには至っていませんでした。このため、改正法では特定空き家になる前段階での対策強化が盛り込まれました。
 具体的には、放置すれば特定空き家になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、市区町村が指導・勧告できる仕組みを導入しました。勧告等を受けても、なお状況が改善されない場合は、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例措置が解除されることになります。従来は、空き家の状態でも住宅として固定資産税が減額されたため、その放置を助長しているとの指摘の声が聞かれていました。

 広島県でも特に田舎に行くと、草ぼうぼうのなかに家がやっと建っている光景が見られます。跡継ぎの子が住まず、放置されています。台風で瓦など飛んで誰かに当たったら、大変です。相続の際、相続人間で「いらない」と言って、押し付けあうこともあるようです。背景には、人口減少などの要因があり、避けて通れない問題でもあります。財産的価値がなくさらに利益を生まないものを、どうするかです。国や地方自治体は、引き取っていただけるのでしょうか? 一筋縄ではいかない課題です。




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