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インボイス登録は課税事業者の9割に

2023/09/23 17:35:32

インボイス登録は課税事業者の9割に

 政府がこのほど開催したインボイス制度の関係省庁会議において、財務省はインボイス発行事業者の登録申請件数が本年7月末までの累計で約370万件に達したと報告しました。
 財務省によると、課税事業者は全体の9割に当たる約278万件に達し、同省担当者は「(インボイス発行が要請される課税事業者は)ほぼカバーされていると認識している」と発言しました。一方、免税事業者も想定する約160万者の半数超となる約92万件にのぼりました。日本商工会議所のアンケート調査を元に推計した「課税転換の検討が見込まれる」80万者も超えたことを強調しています。また、国税庁は、8月から9月に登録を迷っている免税事業者向けの相談会を全国の税務署で計1,800回開催しており、9月からはオンライン説明会やウェブ上でのバナー広告なども拡充します。さらに、10月1日の制度導入後もこれまでどおり、軽微な記載不備を指摘するような税務調査は実施しない方針を改めて強調しました。
 中小企業庁は、免税事業者への2回目の意識調査結果の一部を公表しました。前回の本年1月の調査よりもインボイス登録した割合が14%から35%に増加したことを明らかにしました。全体の調査結果は9月中に公表する予定です。
 このほか、インボイスに対応したITソフトの導入を支援する補助金の採択が約4万件に上り、足元で申請が増加傾向にあると説明しました。税理士と直接やりとりできるオンライン相談窓口では、簡易課税制度を利用した場合の消費税額の計算方法など実務的な相談が増えているということです。

 私の周りの納税者の中には、まだインボイス登録を迷われている方がおられます。正直、いろいろな特例があり、複雑な制度となっています。説明する側は、それらを説明しておかないと、後日問題が起こってはならないと思い、さらにややこしくなります。税務署の職員の皆様、しっかり国民へ説明されてください。よろしくお願い申し上げます。



10月1日にインボイス登録通知が未達の場合

2023/09/13 11:56:17

10月1日にインボイス登録通知が未達の場合の対応

 国税庁は新たに「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を特設サイトに掲載し、制度開始の10月1日に登録通知が間に合わなかった場合について、売手と買手のそれぞれの対応を示し、注意喚起しています。
 インボイスの登録通知は、事業者から申請があってから、処理期間の短いe−Taによる申請でも1か月を要し、9月に入ってからの申請となると制度導入の10月1日に間に合わない可能性が高い状況です。このため、国税庁は今回、10月1日までに登録通知書が届かなかった対応を示すことにしたものです。
 それによると、売手側は(1)事前に遅れる旨を伝えて通知後にインボイス交付(2)番号のない請求書を交付し(通知後)インボイスを交付し直す、(3)番号のない請求書との関連性を明確にして登録番号を書類やメールでお知らせ――の3パターンです。取引相手が不特定多数の小売店などは(1)から(3)が困難なため、「インボイスの交付が遅れる」旨をホームページや店頭に掲示し、(通知後)ホームページ上で「弊社の登録番号はT1234・・・・です。令和5年10月1日から●月●日までのレシートをお持ちの方は、仕入税額控除の際に当ページを印刷する」など、レシートと一緒に保存する方法でもOKです。
 買手側からすると、売手から登録番号の連絡を受ける前に申告期限を迎えた場合にどうするかですが、国税庁は、売手から登録を受ける旨を知らされていれば、申告期限後に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存しておけば、登録番号のない請求書に記載された金額で仕入税額控除しても構わないとしています。

 未だインボイス登録を迷っておられる方が多数おられます。高齢の方には、制度の理解も難しいと言われる方もいらっしゃいました。




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