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税理士日記

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消費税の還付

2020/01/26 13:52:11

建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつか?

 金地金の取引を利用した消費税還付策が最近散見されますが、還付の対象となった建物の取得の日が課税仕入れとなる課税期間か否かが争われていた事案で、東京地裁は「取得日は契約日ではなく引渡日であるため、還付の対象とはならない」と判断しました(平成31年3月14日判決)。
 不動産賃貸業を営むX社は、平成24年6月に金地金を売買する取引を行った結果、平成25年11月5日〜30日の課税期間(本件課税期間)において課税事業者となりました。本件課税期間中の11月15日にKからマンションの土地建物を9億7,000万円で購入する契約を締結しました。翌課税期間の12月2日に売買代金の全額を支払って登記を行いました。X社は本件課税期間の消費税について、建物部分ほか8億円に係る消費税を控除対象仕入税額に算入した上で申告したところ、税務署から否認されたため裁判に訴えました。
 争点は建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつかです。すなわち、契約日である11月15日であれば課税事業者、引渡日である12月2日であれば免税事業者となるため、取得をしたのはどちらの日かが争われました。これについて東京地裁は、売買代金全額の支払と所有権の移転登記は12月2日に同時履行となっていること、契約上、マンションの賃料収入や一切の地位は引渡日をもってX社の帰属となることから、国側の主張する引渡日が課税仕入れを行った日に該当すると判断しました。X社の請求を棄却しました。

この裁判がすべてではないと思いますが、土地建物の取得時期を考える際、十分に注意しないといけません。

経営力向上計画

2019/12/19 12:59:27

経営力向上計画の認定申請をされませんか?

 中小企業経営強化税制による即時償却や税額控除、所得拡大税制の税額控除の拡大などのメリットがある「経営力向上計画の認定申請」の作成などの業務をさせていただいております。設備投資についてご検討されているのであれば、お声をかけてください。
 さらに、その経営計画を達成するように、社外パートナーとしてサポートさせていただきます。
 よろしくお願い申し上げます。


ふるさと納税

2019/12/19 11:57:06

ふるさと納税

 ふるさと納税において寄附者が自治体から受けた地場の特産品などの返礼品について、国税庁は一時所得に該当することを質疑応答事例として同庁のホームページ上で明らかにしていることが分かりました。
 照会は、ある地方団体がふるさと納税により1万円以上の寄附を受けた場合に、この寄附に対する謝礼として、3,000円程度のその地方団体の特産品を送ることとしているときに、寄附者が受けるこの経済的利益について課税関係は生じるかというものです。
 これに対して回答は、「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当」するとし、ただし、3,000円程度の特産品であることから、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じないと説明しています。つまり、一時所得は50万円以上でなければ実際には課税されないことから、この質問のようなケースでは課税関係は生じないというわけです。
 ただ、高額所得者の場合には、全国のさまざまな地方団体にふるさと納税を行い、数百万円相当の返礼品を受け取っている納税者もあるということです。そのような納税者においては申告する必要があるのは言うまでもありません。この場合に、一時所得の算定上、通常はその収入を得るために支出した金額を収入から差し引くことができるが、ふるさと納税額は見返りのない寄附であることから、このような処理はできません。基本的には返礼品の合計額から50万円を差し引いた額が一時所得の課税金額となることに留意したいです。

細かく決まると、面倒になりますね。

一般社団法人等に対する相続税課税制度

2019/10/27 12:11:18

特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし

 一般社団法人等に対する相続税課税制度が平成30年度税制改正で導入されましたが、改正法施行前に設立された既存法人が課税要件に該当する場合には施行から3年のうちに何らかの対応が必要です。国税庁はこのほど「特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし」を公表していますが、特に被相続人の同族理事が過半である場合の課税要件に注意したいです。
 相続税の課税要件を確認しておくと、対象となる特定一般社団法人等は、(1)相続開始直前にその被相続人に係る同族理事が理事総数の2分の1超、又は(2)相続開始前5年以内のうち3年以上、被相続人に係る同族理事が理事総数の2分の1超であったこと――のいずれかに引っ掛かると、その特定一般社団法人等を個人とみなして相続税を課税する。つまり、(1)の相続直前に同族過半の状態を解消するのでは手遅れなので、(2)の同族過半の状態を3年未満のうちに解消しておく必要があるわけです。
 ここで既存法人の取扱いが気になるが、改正法の経過措置では、施行前の平成30年3月31日以前はこの過半要件を判定する期間に含まないとしており、国税庁の情報においても、令和3年の3月末までに同族過半要件を解消すればよいことが分かります。既存法人は同族要件に該当する理事の有無を確認しておきたいところです。

 一時期、一般社団法人等を利用した相続税の節税策として流行りましたが、メスが入っております。早めの対応が必要です。

ふるさと納税状況

2019/09/20 10:13:17

ふるさと納税 増加続く

 総務省がこのほど公表した最新のふるさと納税に関する現況調査結果によると、今年3月末までの平成30年度中に全国の地方団体が受け入れたふるさと納税による寄附金の額は5,127億円にのぼり、前年度に比べ1.4倍となったことが分かりました。受入額では、平成25年度から6年連続で右肩上がりの増加を示す結果となりました。
 都道府県別では、受入額が最も多かったのは大阪府の約656億円で、府下の泉佐野市の497億円余、熊取町の76億円余の2市町でその大半を占めました。泉佐野市は全国の市町村の中で最も多く寄附金を受け入れています。続いて受入額が多かったのは北海道の約503億円。道下の森町の59億円余、根室市の49億円余、八雲町の36億円余が主だったところです。北海道に続いて受入額が多かったのは佐賀県で約424億円。県下のみやき町の168億円余、上峰町の53億円余、唐津市の34億円余などが受入額を押し上げました。
 問題となっている返礼品の調達費用は全地方団体の合計で1,814億円ほどかかっており、全体の寄附金受入額5,127億円に占める割合は35%強にのぼりました。平成30年度においては返礼割合の目安とされる3割を超えていたことが浮き彫りとなりました。
 これに対して、令和元年度における個人住民税の課税においては、ふるさと納税による寄附金4,576億円余のうち3,264億円余が税額控除されています。うち、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用も965億円余に及び、いずれも前年度より増加していることも分かりました。

 我家では、ふるさと納税でお肉、果物、お米などが送られてくると、家族全員が笑顔になります。いつ送られてくるか本人も忘れており、不意をついて品物が届くという実感です。なかなか面白いですね。
 楽しい制度だと思いますので、ゆったりと継続してほしいですね。

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