広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

消費税の還付|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

消費税の還付

2020/01/26 13:52:11

建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつか?

 金地金の取引を利用した消費税還付策が最近散見されますが、還付の対象となった建物の取得の日が課税仕入れとなる課税期間か否かが争われていた事案で、東京地裁は「取得日は契約日ではなく引渡日であるため、還付の対象とはならない」と判断しました(平成31年3月14日判決)。
 不動産賃貸業を営むX社は、平成24年6月に金地金を売買する取引を行った結果、平成25年11月5日〜30日の課税期間(本件課税期間)において課税事業者となりました。本件課税期間中の11月15日にKからマンションの土地建物を9億7,000万円で購入する契約を締結しました。翌課税期間の12月2日に売買代金の全額を支払って登記を行いました。X社は本件課税期間の消費税について、建物部分ほか8億円に係る消費税を控除対象仕入税額に算入した上で申告したところ、税務署から否認されたため裁判に訴えました。
 争点は建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつかです。すなわち、契約日である11月15日であれば課税事業者、引渡日である12月2日であれば免税事業者となるため、取得をしたのはどちらの日かが争われました。これについて東京地裁は、売買代金全額の支払と所有権の移転登記は12月2日に同時履行となっていること、契約上、マンションの賃料収入や一切の地位は引渡日をもってX社の帰属となることから、国側の主張する引渡日が課税仕入れを行った日に該当すると判断しました。X社の請求を棄却しました。

この裁判がすべてではないと思いますが、土地建物の取得時期を考える際、十分に注意しないといけません。

この記事にコメントする

名前
メールアドレス
タイトル
コメント
添付画像


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.