2010/11/22 12:00:00
ホステスの源泉徴収で最高裁が判断
通常のスナックやクラブのホステスさんだけでなく、ホテルの宴会などのお手伝いをするバンケットさんなどにも関係します。
最高裁はこのほど、ホステス等の報酬の源泉徴収に関し、税務署の主張を支持した原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す判決を行った。これによって、税務当局の現在の執行に大きな影響が出ることが予想される。
所得税法では、ホステス等が受ける報酬については、支払われる報酬の額から「5,000円に当該支払期間の日数を乗じて計算した金額」を控除した額を基にして源泉徴収を行うこととされている。
この「当該支払期間の日数」は、現在の税務の取扱いでは、ホステス等が実際に勤務した日数とされており、たとえば、月に15日間出勤したとすれば、その月分の報酬から7万5,000円を差引いた残額の10%相当額が徴収税額とされている。
今回の裁判では、納税者が「当該支払期間の日数」を実際に勤務した日数ではなく、期間に含まれるすべての日数であると主張して争っていた。最高裁での判決では、「当該支払期間の日数は、ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である」と判示して、納税者の主張を全面的に認めた。
つまり、たとえば、3月分の報酬であれば、土曜日や日曜日も含めた31日間が「当該期間の日数」になるという判断である。
東京高裁の差戻し審では、最高裁の判断どおりに、納税者の主張が認められるのは確実で、判決が確定すれば税務当局の現在の取扱いが、変更を余儀なくされることなりそうだ。
2010/11/09 12:00:00
講師
海上自衛隊第一術科学校に講師として、行ってきました。毎年行ってますので、このブログでも度々紹介しています。
中高年の退職を控えた方対象のコースです。所得税や相続税などの税務一般や金融について、講演しました。休憩時間に皆さん積極的に質問されました。ご自分の身の回りに起きた心配事などについてお応えしました。
2010/09/10 12:00:00
講師
昨日、江田島海上自衛隊術科学校に講師として行ってまいりました。退職を控えた方に税金や金融の概略を説明しました。いつものことながら、午前9時から休憩をはさんで午後4時まで約6時間話すのは、体力が要ります。
生徒の皆さんは、講義を聴くかたわら、休憩時間に身の周りに起こったことについて、税務相談をされます。お役に立てれば幸いです。
2010/08/31 12:00:00
小規模宅地等の評価減
今年の4月1日以降の相続開始から、小規模宅地等の評価減の取り扱いが変わっています。以前より適用範囲が狭くなっています。
不動産貸付も非継続なら小規模宅地特例の評価減ゼロとなりました。
22年度改正の小規模宅地特例の厳格化は、制度の創設趣旨を踏まえ、事業又は居住を継続しない宅地等の場合、相続税の課税価格を50%減額する特例を廃止するものだが、昨年末の税制改正大綱には記述がなかった「不動産貸付」についても、申告期限まで継続していなかった場合は評価減を受けられなくなることとなりました。
大綱時の改正内容を確認すると、(1)事業又は居住を継続しない宅地等は50%減額特例から除外、(2)一の宅地等を共同相続する場合は取得者ごとに判定、(3)特定居住用宅地等とそれ以外がある場合は按分して評価減割合を適用、(4)主として居住に供用する一の宅地等に限定――の4つ。(1)は、「相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等」を適用除外(評価減ゼロ)すると記述しており、不動産貸付がこれに含まれるかは到底、うかがい知れないものだった。ならば、年末の大綱から法案作成に至るプロセスで「課税強化」に進んだとの見方ができなくもないが、旧自民党政権下では、年末の大綱から年明けの要綱までの数日間で、記述ぶりが変わることは稀にあった。法案提出が近づくにつれ、より法律に沿った記述に改められたからだ。政治家主導の鳩山政権が大綱に一本化したため、法案提出まで分からなかった改正の1つといえよう。
改正法案では、特定事業用宅地等以外の小規模宅地等(措法69の4(1)二)に代わり、評価減割合50%の不動産貸付業等を規定することになるが、特定事業用宅地等と同様、申告期限まで継続することが求められました。
2010/08/26 12:00:00
国際会計基準
近年、IFRS(国際会計基準)という言葉を、新聞等でよく目にします。弊事務所でも解説のDVDを取り寄せ、事務所の研修として勉強しています。
企業の国際化や外資系企業の皆様のリクエストにお応えする必要をひしひしと感じております。
実は、私はUSCPA(米国公認会計士)の試験に8年くらい前に合格し、その頃は、米国基準=国際会計基準と言われるくらいでしたので、バリバリでした。しかし、人間とは、忘却する生き物です。すっかり知識がおぼろげになり、さらに、基準も変更を重ねているようです。再び、ねじりはちまきで、取組みます。
外資系企業の皆様、弊事務所にご連絡ください。