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税理士日記

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相続

2010/08/31 12:00:00

小規模宅地等の評価減

 今年の4月1日以降の相続開始から、小規模宅地等の評価減の取り扱いが変わっています。以前より適用範囲が狭くなっています。
 不動産貸付も非継続なら小規模宅地特例の評価減ゼロとなりました。
 22年度改正の小規模宅地特例の厳格化は、制度の創設趣旨を踏まえ、事業又は居住を継続しない宅地等の場合、相続税の課税価格を50%減額する特例を廃止するものだが、昨年末の税制改正大綱には記述がなかった「不動産貸付」についても、申告期限まで継続していなかった場合は評価減を受けられなくなることとなりました。
 大綱時の改正内容を確認すると、(1)事業又は居住を継続しない宅地等は50%減額特例から除外、(2)一の宅地等を共同相続する場合は取得者ごとに判定、(3)特定居住用宅地等とそれ以外がある場合は按分して評価減割合を適用、(4)主として居住に供用する一の宅地等に限定――の4つ。(1)は、「相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等」を適用除外(評価減ゼロ)すると記述しており、不動産貸付がこれに含まれるかは到底、うかがい知れないものだった。ならば、年末の大綱から法案作成に至るプロセスで「課税強化」に進んだとの見方ができなくもないが、旧自民党政権下では、年末の大綱から年明けの要綱までの数日間で、記述ぶりが変わることは稀にあった。法案提出が近づくにつれ、より法律に沿った記述に改められたからだ。政治家主導の鳩山政権が大綱に一本化したため、法案提出まで分からなかった改正の1つといえよう。
 改正法案では、特定事業用宅地等以外の小規模宅地等(措法69の4(1)二)に代わり、評価減割合50%の不動産貸付業等を規定することになるが、特定事業用宅地等と同様、申告期限まで継続することが求められました。
          



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