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税理士日記

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国税庁がインボイス制度開始後の注意喚起

2023/12/18 18:53:03

国税庁がインボイス制度開始後の注意喚起

 本年10月1日のインボイス制度開始後も事業者からの照会は絶えません。国税庁はこのほど「インボイス制度開始後において特に留意しいただきたい事項」を更新して公表しました。
 例えば、「インボイスの適正性の確認」として、売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのかとの照会に、インボイスの番号が有効かどうかについては、事業者において確認する必要はありますが、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、判断することになると説明しています。インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいのかに対しては、公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用するものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えないとしています。
 「クレジットカード利用の場合」では、クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできないとしつつ、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、カード利用明細書等に基づいて仕入税額控除に係る処理をしても問題ないとしています。


 インボイス制度の適用は、実務では、かなりの事務負担となっています。そのために、人手、お金、時間もかかります。さらに、来年1月から電子帳簿保存法の本格適用が始まります。納税者のストレスはたまるばかりです。

電子決済手段の会計処理

2023/11/23 14:09:23

電子決済手段の会計処理

 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月14日、実務対応報告である「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等を正式決定しました。8月4日まで意見募集していた公開草案からの内容面での大きな変更はありません。
 今回の実務対応報告では、電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理することとされており、適用時期は実務対応報告公表日以後とされています。また、同時に改正された「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」では、特定の電子決済手段、すなわち、資金決済法2条5項1号から3号に規定される電子決済手段を現金に含める見直しが行われています。
 なお、公開草案には、実務対応報告の適用範囲に含まれない外国電子決済手段や信託の受託者の会計処理などについて、取扱いを明確化すべきとのコメントが寄せられていましたが、今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、実務対応報告において定めのない事項に対して別途の対応を図ることの要望が市場関係者により企業会計基準委員会に提起された場合には、必要に応じて対応を図るか判断するとしています。

 令和6年1月から電子帳簿保存法の本格的適用が開始されますが、電子による請求書や領収書などのやりとりが、加速する可能性があります。その前から電子決算による取引が利用され、社会全体がIT化されつつあります。事業にかかわる全ての取引が電子決済されれば、消費税の申告もなくなるのでしょう。

電子帳簿保存法についての質問

2023/10/04 11:09:55

電子帳簿保存法についての質問

 この10月から消費税のインボイス制度がスタートしましたが、来年1月からは電子帳簿保存法への対応をしなければなりません。インボイスだけでも大変な労力とコストを費やすのですが、電子帳簿保存法はまだ世の中に具体的な内容が説明しきれていないように思います。当局もインボイスの説明で、精いっぱいの感があります。
 先日、税務署の方からインボイスと電子帳簿保存法の話を聞く機会がありましたが、説明のほとんどは、インボイスでした。たしかに、インボイスは、トリッキーで難解な制度になってしまったと思います。さらに、その方も言われていましたが、電子帳簿保存法もかなり難しい制度です。とりあえず、電子取引のデータを捨てないようにというアドバイスをいただきました。納税者にとって難しい制度への短期間での連続した対応は、相当に大変だと思います。
 事業者で、電子帳簿保存法の内容を理解されている方は、少ないと思います。最近になって、やっと電子帳簿保存法の質問をいただく機会が増えてきました。特に、中小企業は、役員や従業員等の立替費用がある場合があります。役員等のクレジットカードでインターネットサイトで注文したものなど、ダウンロードした電子データを個人ではなく法人でしっかり管理する必要があります。同時にインボイスの立替金清算書の作成も必要であると思います。
 ここまでの負担を納税者に課すのですから、当局の手取り足取りの手助けが必要と思われます。特に高齢者はコンピューターには、不慣れです。そこからの対応が求められると思います。

 
 

インボイス登録は課税事業者の9割に

2023/09/23 17:35:32

インボイス登録は課税事業者の9割に

 政府がこのほど開催したインボイス制度の関係省庁会議において、財務省はインボイス発行事業者の登録申請件数が本年7月末までの累計で約370万件に達したと報告しました。
 財務省によると、課税事業者は全体の9割に当たる約278万件に達し、同省担当者は「(インボイス発行が要請される課税事業者は)ほぼカバーされていると認識している」と発言しました。一方、免税事業者も想定する約160万者の半数超となる約92万件にのぼりました。日本商工会議所のアンケート調査を元に推計した「課税転換の検討が見込まれる」80万者も超えたことを強調しています。また、国税庁は、8月から9月に登録を迷っている免税事業者向けの相談会を全国の税務署で計1,800回開催しており、9月からはオンライン説明会やウェブ上でのバナー広告なども拡充します。さらに、10月1日の制度導入後もこれまでどおり、軽微な記載不備を指摘するような税務調査は実施しない方針を改めて強調しました。
 中小企業庁は、免税事業者への2回目の意識調査結果の一部を公表しました。前回の本年1月の調査よりもインボイス登録した割合が14%から35%に増加したことを明らかにしました。全体の調査結果は9月中に公表する予定です。
 このほか、インボイスに対応したITソフトの導入を支援する補助金の採択が約4万件に上り、足元で申請が増加傾向にあると説明しました。税理士と直接やりとりできるオンライン相談窓口では、簡易課税制度を利用した場合の消費税額の計算方法など実務的な相談が増えているということです。

 私の周りの納税者の中には、まだインボイス登録を迷われている方がおられます。正直、いろいろな特例があり、複雑な制度となっています。説明する側は、それらを説明しておかないと、後日問題が起こってはならないと思い、さらにややこしくなります。税務署の職員の皆様、しっかり国民へ説明されてください。よろしくお願い申し上げます。



10月1日にインボイス登録通知が未達の場合

2023/09/13 11:56:17

10月1日にインボイス登録通知が未達の場合の対応

 国税庁は新たに「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を特設サイトに掲載し、制度開始の10月1日に登録通知が間に合わなかった場合について、売手と買手のそれぞれの対応を示し、注意喚起しています。
 インボイスの登録通知は、事業者から申請があってから、処理期間の短いe−Taによる申請でも1か月を要し、9月に入ってからの申請となると制度導入の10月1日に間に合わない可能性が高い状況です。このため、国税庁は今回、10月1日までに登録通知書が届かなかった対応を示すことにしたものです。
 それによると、売手側は(1)事前に遅れる旨を伝えて通知後にインボイス交付(2)番号のない請求書を交付し(通知後)インボイスを交付し直す、(3)番号のない請求書との関連性を明確にして登録番号を書類やメールでお知らせ――の3パターンです。取引相手が不特定多数の小売店などは(1)から(3)が困難なため、「インボイスの交付が遅れる」旨をホームページや店頭に掲示し、(通知後)ホームページ上で「弊社の登録番号はT1234・・・・です。令和5年10月1日から●月●日までのレシートをお持ちの方は、仕入税額控除の際に当ページを印刷する」など、レシートと一緒に保存する方法でもOKです。
 買手側からすると、売手から登録番号の連絡を受ける前に申告期限を迎えた場合にどうするかですが、国税庁は、売手から登録を受ける旨を知らされていれば、申告期限後に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存しておけば、登録番号のない請求書に記載された金額で仕入税額控除しても構わないとしています。

 未だインボイス登録を迷っておられる方が多数おられます。高齢の方には、制度の理解も難しいと言われる方もいらっしゃいました。




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